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アイデア雑記:小人の王国憲法

創作のアイデア出しです。

 近所の雑木林の奥を抜けた先、体長6cmほどの小人の世界に迷い込んでしまい、そこで王様になって国を改革するイメージ。
小人の国の実情に合わせて憲法作るとするとこんな感じか……?

オーキュービト王国憲法


前文

征竜暦10ヶ年43ヶ日

今から計り知れない昔、星々を越えた天に住む尊き神々が困窮したる先祖を憐れんで石の門を作り、巨人族だった先祖の身体を適正な大きさにしてくださり、母なる山とこの洞窟に導いた。これがオーキュービトの起りである。知恵と勤勉と器用さを以てこの王国を拡げたる我らが先祖は母なる大地を完全に我が物とし少ない資源から大いなる繁栄を築いた。
チイサガタヤマハラノモヨノヒメミコ王の治世時に何処からか邪智暴虐なる悪竜が出現し多くの領民を殺し建物を破壊し王国を混乱させた。この我が国未曾有の困難に際し、天の神々が石の門より巨人族の若者を英雄として遣わした。この若者の知恵と勇気と武勇により悪竜は倒され王国と領民は救われるに至ったのである。これは誠に有り難きことであり神々の神秘である。
チイサガタヤマハラノモヨノヒメミコ王はこの大事業に感銘を受け、その王位を若者に譲った。
彼女の娘を娶り王位を譲られたその若者、
英雄マキノハラ・リョーマノミコトは神々の栄光の元に大王に即位された。彼はチイサガタといった民族の名をオーキュービトと改め、我らが巨人族とも並びたつ豊かな王国と文化を建設する土台を築かれた偉大な王になられた。悪竜により僅か800人となった民族の人口を12000人まで増やし、軍を強化し、家と領土を増やし、巨人族の協力者をもお作りになられたのは、ひとえにリョーマノミコト王の並び立つ者の無い聖徳によるものである。このような王を頂くことが出来たことは王国の領民にとり何物にも勝る喜びと幸運である。
畏れ多くもリョーマノミコト王は、その深き知恵と慈愛の心によって王国の発展と領民の保護のために法律をまとめて整理し、国の基本方針たる憲法を制定される。
天の神々の名の下に、王の聖徳と王国の歴史を讃え、ここに憲法を公布するものとする。
💐💐🌺🪷


第1章 オーキュービト国王


第1条 オーキュービト王国はリョーマノミコトの正統直系であるマキノハラ王朝の国王が之を統治する。
第2条 国王とその王権は神聖不可侵であるため汚してはならない。
第3条 国王に対する反逆とされる行為は、最高裁判所の審議の後に死刑または国外追放に処する。
第4条 王位は世襲のものであり王が生前後継者に指名した者がこれを継承する。相続は男女の長子相続を基本とし、指名が生前ないまま先王が崩御した場合は、長老院の審議の後に王族会議を開き満場一致を得た者が王に即位する。
第5条 国王は全ての司祭の上に立つ。
第6条 国王は統帥権・統治権・食糧資源配分権・司祭の任命権・暦の策定権を有する。
第7条 王位に就いた者が一時的な不在や病気、幼少であるという理由で政務が困難な場合は、長老院と王族会議の指名により、王族の中から摂政を選ぶ。
摂政は国王と同等の権利を有する。
第8条 国王は領民の幸福増進と王国の発展の為に尽力する。
第9条 国王は健康上の理由がある場合、王族会議と長老院宛に自署を送ることで退位することができる。
第10条 王族会議の人員は、王の5親等までの成年済みの王族成員とする。
第11条 国王は直轄領土の知事を任命し、封建領主に対してはその統治を承認する。
第12条 王国の法律に照らし合わせて問題のある場合や、王国と国王への反逆と認められた場合、国王は封建領主を解任する。


第2章 統治機構


第13条 国王はその統治権の補弼のために長老院と大臣及び各省庁を置く。
第14条 長老院は立法権を有する。
第15条 長老院の構成は50議席とし、
20議席は5ヶ年毎に領民の選挙によって改選される議員、
20議席は5ヶ年毎に国王によって任命される議員、
10議席は現役の各大臣とする。
新たな領土の編入などにあたり選挙区に変動があった場合は議席数を変更する。
第16条 長老院は国王立会の下に太政大臣を主宰として開催される。
第17条 国王は国家に対し勲功ある者、司祭、知恵の誉れの高い者、将軍以上の軍人、封建領主、家臣、親等に関係ない王族の中から20人を選び長老院議員とする。
第18条 政務が可能であれば巨人族であっても長老院議員選出の資格を有する。
第19条 国王は太政大臣と各省庁の大臣を任命する。太政大臣は各省庁の大臣を監督する。
第20条 太政大臣は法律の策定や改訂、食糧配分計画や国家方針などについて長老院と国王に提案する権利を有する。
第21条 国王は下記の省庁を設ける。
食糧省、大蔵省、建設植民省、外交省、教育省、運輸省、書記文庫省、兵鼠省、警察省
第22条 兵鼠大臣と警察大臣は現役の将軍とするが長老院および太政大臣など文官に服従する。
第23条 大学で学問を修めた者の中で試験と国王による面談を合格した者が各省庁に務める。
第24条 大蔵省は通貨を発行する。その発行量については太政大臣と長老院を通じた国王の監督の下にある。


第3章 封建領主


第25条 古くからの謂れや勲功に基づき領土と領民を国王から封建された者は、その領土領民の統治を代行する。
第26条 封建領主はあまねく他の王国領土と同じように法律の適用と資源配分、教育、徴税を行わなくてはならない。
第27条 封建領主は有事の際に軍を編成し、国王軍の指揮の下に従軍する。
第28条 封建領主はその収入の3割以上を領民から徴収してはならない。


第4章 食糧配分


第29条 食糧の配分は長老院と王の審議により実施される。
第30条 巨人族からの援助または採集、自然下の狩猟または採集は、獲得した食糧を食糧省に上納するか食糧省の認可を以て行わなければならない。
第31条 国家の監督を得ずに秘密裏に得た食糧や飼育した家畜は違法であり国により没収される。
第32条 石の門の通行は国王の認可を受けた者にのみ可能とする。
第33条 飢えたる者の為に救貧院を置く。


第5章 領民の権利と保護


第34条 オーキュービト王国領民は全て国王の民であり、自由で幸福に生活し、好きな場所に居住する権利を持つ。
第35条 領民は全て教育を受ける権利を有する。年齢に関わらず3ヶ年間の識字学校と、望む者は大学入学の権利を有する。
第36条 領民はあらゆる場所に自由に植民し王国領土を広げる権利を有する。
第37条 全ての領民は国王への忠誠を誓い、最寄りの封建領主がいる場合は忠誠を誓う。
第38条 全ての領民は裁判所と最高裁判所からなる裁判を受ける権利と裁判に訴える権利を有する。
第39条 全ての領民は自由な意見の表明や表現を許可される。当然ながら、国王と王族、及び天の神々への侮辱はこれの例外とする。
第40条 全ての領民は求められた場合に兵役や賦役を負う。
第41条 全ての領民は通貨での商取引を行う。ただし遠隔地などで難しい場合は物々交換も可能とする。
第42条 全ての領民はその生命と財産が保護される権利を有する。
第43条 正統な法的手続き無しに領民の財産を侵害する行為はこれを禁ずる。
第44条 国王と民族への忠誠を守る場合、全ての領民は信仰の自由を有する。
第45条 巨人族や異なる民族出身であっても、国王と民族、国家に忠誠を誓い、書記文庫省の所定の方法に登録された者は、オーキュービト王国領民となることができる。
第46条 全ての成人した領民は、長老院議員への立候補と投票の権利を有する。
第47条 全ての領民は、最寄の目安箱にて直接政治的希望を長老院に表明できる権利を有し、長老院は必ずこれを審議しなければならない。
第48条 国王の権利と王族の権利、そして領民の権利を損なう法律は、これを制定してはならない。
第49条 財産を失った領民は保護されなければならない。
第50条 奴隷制度はこれを永久に廃止する。


第6章 その他


第51条 自然や巨人族からの採集活動の過程で、食糧を除く拾得物はこれを得た者の財産とする。
第52条 王国内で許可を得た一切の商業活動はこれを保護される。
第53条 全ての領民は、商業活動のために王国銀行へ融資を依頼する権利を有する。
第54条 災害時を除き関所の設置はこれを認めない。
第55条 犯罪歴のある者は国家のいかなる役職に就くことも禁ずる。
第56条 憲法の内容に基づき定められた刑律によって犯罪を規定する。法律に定められていない罪状により裁くことはできない。
また行為を実施した後に定められた法律によって裁く事後法はこれを禁止する。
第57条 外界から食糧を輸送中に強盗や山賊、水賊の被害または野生動物及び巨人族の襲撃に遭った場合は積荷の5割を国家が保証し、これを取り締まる義務を国家または封建領主が負う。
第58条 言い争いや酔った勢いの喧嘩であっても相手を殺してしまったら殺人罪であり、犯罪者は死刑か国外追放とし財産を没収する。ただし、罪を犯した当人以外の父子が無関係であるならば、その者たちは無罪でありこれは傷害罪についても同様である。
 ただし、子や孫、あるいは先祖の仇と称して人を殺害した場合は、犯人の父や祖父がたとえそのことを知らなくても同罪とする。結果として父祖の憤りをなだめるために宿意を遂げることになるからである。
 なお、子が地位や財産を奪うために殺した場合は父が無関係の場合は無罪とする。
第59条 争いの元である悪口は、これを事実と証明できない場合は第39条の規定に関わらず処罰される。
第60条 文書や法令及び勅令の偽造は反逆罪とする。


第7章 憲法改正


第61条 情勢の変化などによりこの憲法が現実に適さない場合は内容を改正することができる。
第62条 天の神々と国王の神聖性を害するもの、領民の権利を害する内容には、この憲法を改正することはできない。
第63条 この憲法に反した法律や勅令や命令は定めることができない。
第64条 この憲法を改正する場合、改正案を長老院及び王族会議での満場一致とオーキュービト国王の承認を得なければならない。
第65条 憲法改正後、20ヶ日以内に王国全土での法律施行を行わなければならない。
第66条 国王及び長老院、省庁、司祭、封建領主、全ての領民はこの憲法を尊重しなければならない。

以上。


また、気まぐれに思いついたり書きたくなったアイデアを殴り書きしてみようと思います。では!

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