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2023/3/2のニュース

広島市教育委員会、第五福竜丸の記述も教材から削除

 広島市教育委員会が市立小中高校を対象にした「平和教育プログラム」の教材から漫画「はだしのゲン」を削除する方針を決めた問題で、ビキニ水爆実験で被ばくした焼津市のマグロ漁船「第五福竜丸」の記述もなくすことが判明したが、教員用の指導資料には記述を残し、生徒に概要や参考文献を紹介するという。

岸田首相が「今や私の側近として活躍」と推す西田昭二国交政務官に公選法違反の疑い

 岸田派の西田昭二国土交通大臣政務官が、統一地方選を巡って特定の候補者への投票を依頼したと受け取れる文書を配布していた疑いがあることが、「週刊文春」の取材で判明した。

選挙運動の規制について

①有権者は電子メールを使っての選挙運動の禁止
電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・ 政党等に限ります。有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできない。(公職選挙法第142条の4・第142条・第243条)
②18歳未満の選挙運動の禁止
18歳未満の者は、選挙運動をすることができない。(公職選挙法第137条の2・第239条)
③ホームページや電子メール等を印刷・頒布の禁止
選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけない。(公職選挙法第142条・第243条)
④選挙運動期間外の選挙運動の禁止
インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から 投票日前日までしかすることができない。(公職選挙法第129条・第239条)
⑤候補者に関し虚偽の事項の公開の禁止
当選させない目的をもった候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰される。(公職選挙法第235条第2項)
⑥氏名等を偽っての通信の禁止
当選もしくは落選目的をもって真実に反する氏名・名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は処罰される。(公職選挙法第235条の5)
⑦悪質な誹謗中傷行為の禁止
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰される。(刑法第 230条第1項)また、事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰される。(刑法第231条)
⑧候補者等のウェブサイトを改ざん禁止
不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰される(公職選挙法 第225条第2号)。また、不正アクセス罪(不正アクセス行為の禁止等に関する 法律第3条・第11条)にも該当する。

フィンランド、ロシア国境でのフェンス設置を開始

 北欧フィンランドの国境警備隊は2月28日、ロシアとの国境にフェンスを試験的に設置する工事が始まったと発表した。

プーチン大統領、「新START」履行停止の法律に署名

 プーチン大統領は、アメリカとの核軍縮の枠組み「新START」を定めた法律に署名しました。

「全日空」初任給5年ぶり引き上げ

全日空は旅客需要の回復等を受け、人材確保を図るため新卒の初任給を5年ぶりに引き上げる。

JR西日本、24年度採用を2倍

 JR西日本は、新卒・既卒・契約社員を合わせた2024年度入社の採用を約1420人とする計画を発表した。ここ数年は、新型コロナウイルス流行に伴う業績悪化で抑制傾向だったが、23年度計画の約680人から2倍超に増加する。

ソフトバンクが通信障害

 通信大手の「ソフトバンク」は、午前11時45分頃から携帯電話サービスが利用しづらい状況になり、午後0時24分に復旧したと発表した。