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【人事労務】採用対応⑦試用期間って何?!

こんにちは!

本日は、「採用対応」シリーズの第6回として「採用内定と内定取消し」についてお話します!
よろしくお願いします!

1 採用対応シリーズのこれまでの連載

これまでの採用対応の投稿は以下☟よりご覧頂けますので、ぜひともご確認ください!

第1回 「労働トラブルは採用問題
第2回 「レポート提出・適性検査は必須
第3回 「履歴書のチェックポイント
第4回 「面接時のチェックポイント
第5回 「雇用契約の成立と求人票・募集広告の記載の扱い
第6回 「採用内定と内定取消し

2 試用期間とは?!

日本の多くの企業では、長期雇用システムのもと、正社員の採用にあたり、入社後1か月から半年程度の期間を「試用」ないし「見習い」期間として、その期間に正社員としての能力や適性を評価し、本採用(正社員化)するか否かを判断しています。
この期間を「試用期間」といいます。

試用期間については、就業規則でその期間や期間の延長、会社の解雇権等を規定していることが多いです。
特に、試用期間の延長については、就業規則に規定するか、社員の同意がなければできません。

そして、試用期間中の雇用契約は、採否決定までの段階では十分に調査できない資質、性格、能力を観察、調査したうえで、最終的な採否を決定するための解約権付の雇用契約に該当します。

本日はここまでとして、次回は試用期間中に上記の解雇権を行使して本採用を拒否した場合の適法性や紛争の予防、対応についてお話します。
乞うご期待下さい!

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