新築時に加入する地震保険で最大50%割引を受ける方法
こんにちは。住宅コンサルタントのならざきです!
フィックスホームは、大津市・草津市・栗東市・守山市周辺で、高気密高断熱の省エネ・エコ住宅を建てる工務店です。
僕が家づくりをした約20年前は、地震保険に加入される方は、まだそれほど多くはありませんでした。しかし、この10年で火災保険の加入者で地震保険に加入された方は、全国で60%を超えてきたそうです。フィックスホームに限っては、新築されお引き渡しを受けられた方の95%くらいは、火災保険の加入時に、地震保険に加入され、合わせて家財保険にも加入される方の割合も増えてきました。
新築時に加入する地震保険で最大50%割引を受ける方法
以前のブログで書いたように、現在、火災保険や家財保険については、一括で加入できる期間が10年間となっており、地震保険については5年間になっています。しかし早ければ2022年の下期頃から、火災保険や家財保険の一括加入の最長期間を5年に短縮する動きがあります。
5年に短縮されると、新築時に一括で支払う保険料は、いくらか負担が軽くなるかも知れませんが、5年おきに更新が必要になるため、実質は保険料の値上げということになり、結果、ますます家計の負担が増えることになります。そこで今回は、新築時に加入する地震保険料を、最大50%安くできる方法がありますので、ご紹介をしておきたいと思います。
割引を受けられる前提
地震保険の耐震等級割引の適用を受けるためには、前提として、国が定める住宅の耐震等級を満たしていなければなりません。住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有していることが要件になります。
耐震等級は、1~3の3段階があり、等級に応じて、耐震等級1なら10%、耐震等級2なら30%、耐震等級3なら50%の割引を受けることが可能です。
確認資料
実際に、各損保会社の割引を受けるためには、それぞれの耐震等級を満たした上で、その確認資料として、品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類、あるいは独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書などの提出が必要になります。
具体的には、
品確法に基づく建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書
耐震性能評価書
現金取得者向け新築対象住宅証明書
技術的審査適合証
住宅性能証明書
住宅用家屋証明書
認定長期優良住宅建築証明書
などの書類の提出が必要になります。尚、損保各社で割引適用の必要書類が異なる場合がありますので、実際にご検討の際には、必ず検討対象の損保会社さんへの確認を行ってください。
どうやって確認資料の取得をするか
基本的には、建築を依頼したハウスメーカーや住宅会社、工務店などを通じて取得することになりますが、それぞれの確認資料を取得するためには、新築した住宅が基準を満たしていることはもちろん、申請を行って取得しなければなりません。申請には、それぞれに費用が掛かること、また取得する書類によって費用が異なることも忘れてはいけません。
最後に
地震保険の割引適用には、建築した建物が耐震等級を満たしていることに加え、その確認資料が必要になります。確認資料の取得には、費用が掛かり、取得する書類によって費用は異なります。地震保険の割引が50%だとすると、地震保険の加入期間が、おおむね10年~15年で元が取れる計算になると思います。
目先のことだけでなく、長い目で見て取得が必要かどうかを検討されるとよいのではないでしょうか。何か気になることがありましたら、遠慮なくご相談ください。
★家づくりは望む人生を手に入れる手段です。望む人生を手に入れられないとしたら、家づくりが成功したとしても、意味がないと私たちは考えます。
人生は家づくりだけで考えないで下さい。私たちと一緒に望む人生を手に入れましょう。この記事があなたの望む人生を手に入れるお役に立てれば幸いです。
それでは、また~^^/
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