土地を購入して家づくりをする時に掛かる主な5つの税金とは?
こんにちは。住宅コンサルタントのならざきです!
フィックスホームは、大津市・草津市・栗東市・守山市周辺で、高気密高断熱の省エネ・エコ住宅を建てる工務店です。
土地探しから注文住宅で新築を検討する際に、誰もが気になる家づくりの総予算。住宅会社や工務店に資金計画書を作ってもらい、総返済額や月々の返済額、貯金と住宅ローンの借入額など、特にお金のことについては、関心のない人はいません。
土地を購入して家づくりをする時に掛かる主な5つの税金とは?
その中で、意外と忘れがちなのが「税金」です。土地購入から注文住宅で新築をするまでには、さまざまな税金がかかります。中には手続きをすることにより、減額を受けられることもありますので、ぜひ知っておいていただきたいと思います。
そこで今回は、土地購入から建物の引き渡し前後までの間にかかってくる税金について言語化をしておきたいと思います。
印紙税
土地購入から注文住宅で新築した時の印紙税は、基本的に3つあります。不動産売買契約(土地の契約)、工事請負契約(住宅工事の契約)、金銭消費貸借契約(住宅ローンの契約)がこれにあたります。
印紙税については、家を建てるために購入する土地や、家自体の契約書に貼付する場合には、今のところ令和6年3月31日までの期間、税額が軽減されています。例えば契約金額が500万円超1000万円以下であれば、10000円の印紙を貼付するところ5000円に、契約金額が1000万円超5000万円以下であれば、20000円の印紙を貼付するところ10000円に軽減されています。
尚、金銭消費貸借契約の場合は、軽減措置はありませんので本則税率がかかります。例えば契約金額が500万円超1000万円以下であれば、10000円、契約金額が1000万円超5000万円以下であれば、20000円の印紙を貼付することになります。
登録免許税
土地を購入し所有権を売主から買主に移転する時の所有権移転登記、住宅が完成した際に行う建物の保存登記、住宅ローンを利用する場合には抵当権設定登記などの際にかかるのが登録免許税です。原則として、固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)を基に、それぞれの税率が定められています。
ここで細かく記載すると、非常にややこしくなるので割愛しますが、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の証明書があれば、軽減措置を受けることができます。詳しくは、国税庁のホームページがご確認ください。
不動産取得税
不動産取得税については、土地や建物などの不動産を取得した場合にかかる税金になります。「固定資産税の評価額」によってかかる税金は変わり、取得した不動産の種類によって一定の税率をかけた金額が課税されることになります。尚、新築の建物に関しては、都道府県税事務所で取得時の評価額として算出された金額によります。
本則の税率は4%ですが、不動産取得税に関しても、新築住宅や中古住宅の場合、例えば床面積や評価額、民定長期優良住宅の場合など、一定の要件を満たすことで軽減措置を受けることができます。
固定資産税・都市計画税
固定資産税の算式は、「土地または家屋の価額×税率」=税額となります。「土地または家屋の価額」というのは、いわゆる固定資産税です。税率については、各市町村によって異なる場合もありますが、標準となる税率は1.4%です。ちなみに、2021年3月25日現在、大津市、草津市、栗東市、守山市の固定資産税の税率は1,4%です。また都市計画税については、大津市と草津市が0.3%、栗東市と守山市は0.2%です。
住宅用地についての固定資産税の軽減措置は、課税標準を1/3に減額されます。また小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については、1/6に減額されます。また都市計画税の軽減措置は、住宅用地なら課税標準が2/3に減額され、小規模住宅用地(200㎡以下)であれば、1/3に減額されます。
合わせて一般的な新築住宅の場合、当初3年間は120㎡までは1/2に、認定長期優良住宅の場合は当初5年間にわたり1/2に減額されます。滋賀県南部の4市についてはリンクを貼っておきますが、その他の地域の方は、詳しくは各市町村のホームページでご確認ください。
リンク>>>大津市ホームページ「固定資産税・都市計画税について」
リンク>>>草津市ホームページ「固定資産税・都市計画税のしくみ」
リンク>>>守山市ホームページ「固定資産税・都市計画税について」
消費税
土地購入から注文住宅で新築する場合、土地購入費用には消費税はかかりませんが、建物には消費税がかかります。また、仲介手数料や司法書士へ支払う手数料、銀行へ支払う住宅ローンの手数料などには全て消費税がかかります。尚、前述した印紙や登録免許税には、消費税はかかりませんのでご安心ください。
最後に
今回は、土地購入から注文住宅で新築をする際に、契約から引き渡し前後でかかってくる主な税金について解説をしました。土地や建物を取得する際には、消費税などの一般的な税金から、あまり聞きなれない税金までがかかってきます。
それぞれに軽減措置を受けられることも多いですが、認定長期優良住宅などの申請は、建物の仕様変更費用や申請費用がかかるのはもちろんですが、申請するタイミングについても、建築工事を着工するまでに申請しなければ、完成間際になっての申請は受け付けてくれませんので注意が必要です。
軽減措置を受けることへのメリットと、各種申請をするためには何にどのくらいの費用がかかるのかを比較した上で、どのように進めるのかを、住宅会社や工務店の担当者とよく相談することをおススメします。何か気になることがありましたら、遠慮なくご相談ください。
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