東京都担当大臣 日本政府直轄地 竹中平蔵 菅義偉首相 自民党菅政権 日本 東京都 20201114

 菅義偉首相及び、自民党菅政権のブレーンとされる竹中平蔵氏は、『都知事は『東京都担当大臣』として政府が任命する』ことが望ましいと主張しています。

http://bunshun.jp/articles/-/41575
“菅政権のブレーン”竹中平蔵が新たな提言「都知事は政府が任命。東京を日本政府直轄地にせよ」――文藝春秋特選記事 | 文春オンライン
都知事は『東京都担当大臣』として政府が任命する

 また、東京都を『日本政府直轄地』とすると主張しています。

http://bunshun.jp/articles/-/41575
“菅政権のブレーン”竹中平蔵が新たな提言「都知事は政府が任命。東京を日本政府直轄地にせよ」――文藝春秋特選記事 | 文春オンライン
東京を特別区にして日本政府直轄にする

 大日本帝国憲法のもとでは、知事は、政府の任命によって決定しています。
 明治期においては、府知事・県令の多くが藩閥(薩摩・長州)出身者で占められています。
 府知事・県令の人事権は内務省にあり、内務官僚が派遣されるようになります。

https://www.jacar.go.jp/glossary/tochikiko-henten/qa/qa28.html
戦前の知事はどのようにきめたの?|公文書に見る戦時と戦後-統治機構の変転-
戦前の知事は一貫して内務省に人事権があり、主に内務官僚が派遣されていました。
しかし、政党の力が強くなると、知事の任用のあり方にも変化が生じました。
日露戦争後の桂園時代(桂太郎と西園寺公望が交互に首相に任命された時期)になると、行政事務の範囲内で特定の政党を支持して行動する内務官僚が、見返りとして知事に任命されるケースが出てきました。
それゆえに、彼らは支持政党が組閣する内閣が総辞職すれば、辞表を提出しました。
内閣が変わり知事の大異動がおこなわれたため、1890(明治23)年から1947(昭和22)年までの歴代知事の在職期間は、6割以上が2年に満たない状況でした。

 この竹中平蔵氏の『都知事は『東京都担当大臣』として政府が任命する』との発言は、大日本帝国憲法における法制度の復活を主張していることを意味します。

https://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生
憲法発布勅語
朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 これには、大日本帝国憲法で国民を臣民とし、絶対服従を強いた法制度の復活も含まれるものと推察されます。

https://kotobank.jp/word/%E8%87%A3%E6%B0%91-82595
臣民とは - コトバンク
一般に君主国において君主の支配対象とされる者をいい,日本では,通例大日本帝国憲法下における皇族以外の国民を称し,天皇への絶対的服従がその規範であった。

 知事を含め、自治体の首長をその地域住民の投票による選挙で選出しない場合、憲法違反と判断されます。
 また、これは、民主主義の否定と判断されます。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
日本国憲法
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo01.html
総務省|選挙の意義
選挙に関する規定を定めた公職選挙法は、日本国憲法第15条で明記されている「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」という憲法の精神にのっとっています。

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