日本国憲法第20条において、『国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない』としています。
日本国憲法前文において、『政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言』としています。
2024.01.09小林弘樹陸上幕僚副長が、防衛省に出勤後、午後に『時間休』を取得しています。
運転手付きの公用車で靖国神社に向かい、現地で陸上自衛隊航空事故調査委員会に関わる複数の陸上自衛隊幹部らと合流しています。
参拝後は、再び公用車で防衛省での職務に戻っています。
この日は防衛省陸上幕僚監部の事実上の仕事始めとなっており、参拝は『安全祈願のため』としています。
2023年も同様に参拝していたとしています。
防衛省陸上幕僚監部は、小林弘樹陸上幕僚副長が私的な参拝に公用車を使用したことについて『(能登半島地震で)災害派遣中であり、状況の変化に応じて、速やかに職務に戻るため必要と判断した。問題はない』としています。
陸上自衛隊幹部による集団による靖国参拝について、『個々の信条に基づく私的な参拝なので問題はない』としています。
2015年6月、陸上自衛隊化学学校が精神教育として隊員に靖国神社を参拝させたことが通達違反として関係者が処分された事例があります。
陸上自衛隊は1963年の陸上幕僚通達において、『神祠、仏堂その他宗教上の礼拝所に対して部隊参拝を行うことはできない』としています。
能登半島地震の被災地に自衛隊を災害派遣している最中でもあるにも関わらず、小林弘樹陸上幕僚副長及び、陸上自衛隊幹部が勤務時間内に時間休を取り公用車を使用して、靖国神社を参拝したこと及び、それを防衛省が擁護していることにより、防衛省は、国民の安全、健康よりも、靖国神社への参拝が優先されるべきであるとしているものと判断されます。
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