小林弘樹陸上幕僚副長 陸上自衛隊幹部 靖国神社私的集団参拝 公用車使用 『(能登半島地震で)災害派遣中であり、状況の変化に応じて、速やかに職務に戻るため必要と判断した。問題はない』『個々の信条に基づく私的な参拝なので問題はない』 防衛省陸上幕僚監部 陸上自衛隊 防衛省 2024.01.09 日本 20240112

 日本国憲法第20条において、『国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない』としています。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
日本国憲法 | e-Gov法令検索
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 日本国憲法前文において、『政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言』としています。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
日本国憲法 | e-Gov法令検索
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 2024.01.09小林弘樹陸上幕僚副長が、防衛省に出勤後、午後に『時間休』を取得しています。
 運転手付きの公用車で靖国神社に向かい、現地で陸上自衛隊航空事故調査委員会に関わる複数の陸上自衛隊幹部らと合流しています。
 参拝後は、再び公用車で防衛省での職務に戻っています。
 この日は防衛省陸上幕僚監部の事実上の仕事始めとなっており、参拝は『安全祈願のため』としています。
 2023年も同様に参拝していたとしています。
 防衛省陸上幕僚監部は、小林弘樹陸上幕僚副長が私的な参拝に公用車を使用したことについて『(能登半島地震で)災害派遣中であり、状況の変化に応じて、速やかに職務に戻るため必要と判断した。問題はない』としています。
 陸上自衛隊幹部による集団による靖国参拝について、『個々の信条に基づく私的な参拝なので問題はない』としています。
 2015年6月、陸上自衛隊化学学校が精神教育として隊員に靖国神社を参拝させたことが通達違反として関係者が処分された事例があります。
 陸上自衛隊は1963年の陸上幕僚通達において、『神祠、仏堂その他宗教上の礼拝所に対して部隊参拝を行うことはできない』としています。
 能登半島地震の被災地に自衛隊を災害派遣している最中でもあるにも関わらず、小林弘樹陸上幕僚副長及び、陸上自衛隊幹部が勤務時間内に時間休を取り公用車を使用して、靖国神社を参拝したこと及び、それを防衛省が擁護していることにより、防衛省は、国民の安全、健康よりも、靖国神社への参拝が優先されるべきであるとしているものと判断されます。

https://twitter.com/redbear2014/status/1744829466420125891
三浦誠・赤旗社会部長
@redbear2014
しんぶん赤旗のスクープです。
陸上自衛隊のナンバー2と幹部が官用車を使い靖国神社に参拝しました。憲法20条が定める政教分離に違反する疑いがあります。現場で幹部に直撃しました。
6:12 AM Jan 10, 2024

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2024-01-10/2024011001_03_0.html
陸自幹部ら靖国参拝/官用車使い 憲法の政教分離に抵触か

https://twitter.com/asahi/status/1745051882559824354
朝日新聞(asahi shimbun)
@asahi
陸幕副長、公用車で防衛省と靖国神社を往復 複数幹部と「私的」参拝 https://asahi.com/articles/ASS1B6QNVS1BUTFK00L.html?ref=tw_asahi…
陸上自衛隊の小林弘樹陸上幕僚副長(陸将)が9日、公用車を使って東京・九段の靖国神社を参拝していたことがわかった。小林氏は勤務日に「時間休」をとり、市谷の防衛省と靖国神社を公用車で往復。
8:56 PM Jan 10, 2024

https://www.asahi.com/articles/ASS1B6QNVS1BUTFK00L.html
陸幕副長、公用車で防衛省と靖国神社を往復 複数幹部と「私的」参拝 [岸田政権]:朝日新聞デジタル

https://twitter.com/mainichi/status/1745398294237601962
毎日新聞
@mainichi
【スクープ】陸自幹部が靖国参拝 通達違反の可能性、防衛省が調査開始
https://mainichi.jp/articles/20240111/k00/00m/010/228000c…
陸上自衛隊の幹部らが今月9日に靖国神社を参拝したことを、毎日新聞記者が確認。防衛省は宗教施設に部隊で参拝することや、隊員に参加強要することを慎むよう求めた事務次官通達に違反する可能性があるとして、調査を始めることを明らかにしました。
7:52 PM Jan 11, 2024

https://mainichi.jp/articles/20240111/k00/00m/010/228000c
陸自幹部らが集団で靖国参拝 通達違反の可能性、防衛省が調査開始 | 毎日新聞

https://twitter.com/Yomiuri_Online/status/1745415418175803596
読売新聞オンライン
@Yomiuri_Online
陸上幕僚監部ナンバー2ら数十人が靖国神社参拝、内部通達抵触か…防衛省が調査開始
https://yomiuri.co.jp/national/20240111-OYT1T50152/…
#ニュース
9:00 PM Jan 11, 2024

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240111-OYT1T50152/
陸上幕僚監部ナンバー2ら数十人が靖国神社参拝、内部通達抵触か…防衛省が調査開始 : 読売新聞

https://twitter.com/Sankei_news/status/1745414151487492318
産経ニュース
@Sankei_news
陸幕副長ら集団で靖国参拝 規律違反の可能性、防衛省が調査
https://sankei.com/article/20240111-FWG5A6IQU5LY7M52SN7CJRRMZQ/…
小林氏が委員長を務める陸自航空事故調査委員会の関係者数十人と集団で参拝した。同省は宗教施設の部隊参拝などを禁じた事務次官通達に違反する可能性があるとして、調査を始めた
8:55 PM Jan 11, 2024

https://www.sankei.com/article/20240111-FWG5A6IQU5LY7M52SN7CJRRMZQ/
陸幕副長ら集団で靖国参拝 規律違反の可能性、防衛省が調査 - 産経ニュース

http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/f_fd/1963/fz19630731_00318_000.pdf
PDF
宗教行為に関する通達
昭和 38 年7月 31 日
陸幕発1第 318 号
改正 平成 19 年3月 28 日陸幕法第 61 号 平成 21 年2月3日陸幕法第 10 号
平成 30 年3月 14 日陸幕法第 104 号 平成 30 年3月 14 日陸幕法第 104 号
陸上総隊司令官
各方面総監 殿 各部隊長
各機関の長
陸上幕僚長の命により
総務課長
(例規 25)
宗教行為に関する通達
標記の件、宗教行為に関する指導及び取扱いに関しては、隊員個人の信教の自由を尊重すること、特定宗教に公の支援を与えて政教分離の方針に反する結果とならないこと及び政治的運動に利用されないようにすること等に十分留意し下記について周知徹底を図られたい。
なお、昭和 33 年6月 10 日陸幕発1第 185 号「宗教活動の制限に関する通達」は廃止する。

1 宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に部隊として参加し、又は隊員に参加を強制することはできない。
また、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事の行われる場所において音楽隊が広報活動を行うことは、差し支えないが、この場合当該行為、祝典、儀式又は行事に参加しているような印象を一般に与えないように注意しなければならない。地方公共団体その他の公共の機関が主催する慰霊祭又は追悼式であって宗教的色彩がないものは、部隊として参加することは差し支えない。
2 神祠、仏堂その他宗教上の礼拝所に対して部隊参拝を行うことはできない。忠魂碑又は忠霊塔は、宗教上の礼拝所とは解されないので、部隊参拝を行なうことは差し支えない。
3 特定の宗教のための宗教教育を行い、又は階級及び職務上の地位を利用して特定の宗教を奨励し、若しくは布教活動を行うことはできない。
隊員相互間においても相手の信仰の自由を拘束し、又は迷惑をかけるような布教活動は適当でないのでそのようなことのないよう指導する必要がある。
4 特定宗教を信仰することのみを理由として身分の取扱いに特別の利益又は不利益を与えてはならない。
5 駐屯地内に宗教上の施設を設けることはできない。
6 隊員が宗教上の集会を催すため、陸上自衛隊服務細則(陸上自衛隊達第 24―5号)第 28 条の規定に基づき使用している施設を利用することについては一般に許可されている使用基準を超えて特に便宜を与えてはならない。
7 部外者が駐屯地内において布教活動を行うことを許可してはならない。
8 消防に関する達(陸上自衛隊達第 83―5号)第 11 条に基づき一般に使用を許されていない火気の使用を宗教上の行為のゆえをもって特に便宜を与えてはならない。
9 陸上自衛隊服務規則(昭和 34 年陸上自衛隊訓令第 38 号)第 36 条第2項に基づき、営内におけるすべての者が、快適な生活を行うことを阻害する事項で一般に制限禁止されているもの(たとえば、高い音響を発する器物の吹鳴、打楽、放歌、高吟及び発声読誦等)を宗教上の行為のゆえをもって特にこれを許すことは適当でない。
10 戦没者の慰霊祭を民間の団体において行うに際し、部隊等の長、駐屯地司令等がこれに公の資格において列席し、又はこれに香華、花環、香華料などを贈ることは差し支えない。
配布区分:「G」
各部課室長 各1部
第1部長 10 部

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=106314889X01719700512&spkNum=17#s17
第63回国会 参議院 内閣委員会 第17号 昭和45年5月12日 | テキスト表示 | 国会会議録検索システム シンプル表示
224・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 自衛隊は自衛隊でありまして、軍隊ではありません。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/224
225・山崎昇
○山崎昇君 そうすると、自衛隊と軍隊の違いというのはどこにありますか。名称の違いだけですか。中身は同じだけれども、ただ呼び方が違うというのですか。呼び方も違うが中身も違うというのか、軍隊と自衛隊の違いというものを国民がわかるようにひとつ説明してくれませんか。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/225
226・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 普通、軍隊と言われますものの自衛隊は要件を持っていない。たとえば交戦権を持たないということ、これは憲法上明記してございます。あるいは軍法会議のような特別裁判所を持たない。これらは明瞭に違うところでございます。それから日本の自衛隊の場合は、特に専守防衛ということで憲法上も明確に規定されております。そういう点で一般の軍隊というものと違う性格がございます。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/226
227・山崎昇
○山崎昇君 そこで、私は長官にお聞きをしたいのですが、これはかつて防衛庁の人事局長をやられた加藤陽三さんという方が自衛隊が軍隊かどうかということについて解説をされておる。軍隊といって差しつかえないと言っているのですね、簡単に言うならば。ただ憲法九条二項との関係があるからどうも言うのはぐあいが悪いという趣旨のことが一つ述べられておる。もう一つは、国際法的に言うならば軍隊だ。ですから、海上自衛隊の練習艦が回っておるようでありますが、どこへ行っても海軍としての栄誉礼も受けておる。また、それについて何の疑問も持っていない。堂々と受けられておる。そういうことから言えば、国際的な常識から言えば軍隊であって、日本に帰ってくると軍隊ではありません、ただ、それは憲法上ぐあいが悪いから軍隊ではありません、こう言っているにすぎないのじゃないでしょうか。だから国民は、自衛隊というのは軍隊なんだけれども、政治家の皆さんや政府が軍隊と言わないものだから、ただ自衛隊という呼び名で呼んでいるにすぎないのだ、こう私は思うのですが、この加藤陽三さんの解説が違うなら違う。あるいは国際的には軍隊でございます、しかし、憲法九条二項との関係がありまして呼ぶことはできないんです。全く苦しいんですというなら、苦しさを表明されてもけっこうなんでございますが、一体どうですか。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/227
228・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 自衛隊が軍隊であるかどうかというのは、いままで吉田さんの言明とか、あるいは増田防衛庁長官の言明とか、法制局の見解とかいろいろございました。私もずっとこれを読んでみましたが、佐藤総理の最終の言明は、自衛隊は軍隊でありません、はっきり明言しております。そして自衛隊は自衛隊であります、私はこの定義が正しいと思います。いままで吉田さんや増田さんが言われたのは、ある意味におけるという冠詞がついておる。ある意味における軍隊と呼ぶならば言えるかもしれません、あるいは戦力なき軍隊云々とか、そういう妙な使い方をしております。私はすなおに、先ほど申し上げました理由で、普通の軍隊とは違う性格を持っておる日本の防衛力であるというふうに規定していることが正しいと思っております。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/228
229・山崎昇
○山崎昇君 この解説ですと、軍隊の定義いかんによる。一九二七年のジェネバ会議において討議された案のごとく、外敵に対して国の防衛を直接担当するものを軍隊と称する、それならば自衛隊は軍隊であってもいいというのです。ただ、憲法の九条二項との関係があるから言えないのだという解説になっているのですよ。そして先ほど申し上げたように、日本の自衛隊は、国際的にあるいは国際法上といいますか、常識で言うならば軍隊になっておる。あなた方はねじ曲げて、ただ自衛隊という呼び名だから自衛隊と言っているにすぎない。実体は軍隊である。こういうことが明確にされないから、たとえば募集される若い人でも、あなた方が幾ら国を守る気概を持てといったって、自分のつとめようとする自衛隊が一体国際的に軍隊でありながら軍隊と認められないところに疑問を持っているのじゃないかと私は思う。そういうところがかねや太鼓で一生懸命宣伝しながらも自衛隊の充足率というものがなかなか満足にいかなねその他の理由があるにしてもいかない。そのためにこの間、衆議院でも問題になりましたようなああいうことすらやらなければ隊員というものができない。そのために先ほど上田委員から指摘をされましたように、年齢を引き下げて、そして中学出た者をしゃにむに連れてきて、あなた方は昔の幼年学校のような仕組みでもしなければ自衛隊の充足というものが困難になってきておる、こういうことなんですが、そうすると、この解説は誤まりですね。長官どうですか。間違っていますか。間違っていませんか。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/229
230・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) その解説を私直接読んでおりませんので内容はよくわかりませんが、加藤さんの定義いかんによるというふうにいま拝聴いたしました。つまり、どういうものを軍隊と称するかという定義によって考え方が違うので、先ほどお読みになった中で、直接侵略に対して防衛するものを軍隊だというならば自衛隊は直接侵略に対して防衛するから軍隊の一種と言えると加藤さんは言ったので、その定義が、基準が問題だと私は思うのです。しかし、軍隊というものをもう少し裁判権の問題とか、いろいろな問題で条件をあげてくれば、そういう定義に従えば自衛隊は軍隊でないという定義になると私は思うんです。やはり日本国憲法における考え方が何であるかということが日本において通用する考え方でなければならぬし、私はそういう考えに立って、自衛隊であり軍隊ではない、そういうふうに言いたいと思うんです。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/230
231・山崎昇
○山崎昇君 先ほどあなたは交戦権がない、それから軍法会議がない、だから軍隊でないんだと、しかし、この解説の第一義的な軍隊の定義というのは、国の防衛を直接担当するものが軍隊なんだ、そうすれば自衛隊は明確に軍隊ではないでしょうか。そうしなければ、私はやはり国民の疑惑というものは晴れない、こう私は思うんです。あなた方の気持ちの中にはやはり軍隊だという気持ちが多少ともあるから、不用意であろうが、あるいは何であろうが、海軍、空軍、陸軍というようなことばが出てくる、そう私ども考えないとこれはつじつまが合わないと思うんです。
  〔委員長退席、理事八田一朗君着席〕
そこで、私はこのいまの自衛隊は国際的に見ても、それから内容的に見ても軍隊であろう、こう私は考えておるわけなんです。そういう意味でこの充足率というのは、こういう問題と関連をして私は考えてみなければならぬのではないだろうかというふうに一つ考えているわけです。
 もう一つ私が考えているのは、先ほども触れましたが、予備自衛官制度との関連であります。これも上田委員からもう質問されたことでありますから、私は数学的にひとつお聞きをしておきたいと思うんです。これは調査室を通じて一応自衛隊の考えの数字を聞いたわけでありますが、防衛庁に勤務しておる予備自衛官が六百八十一名だ、こういう数字をもらっているんですが、間違いありませんか。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/231

#20240112 #20240109 #陸上自衛隊 #小林弘樹 #陸上幕僚副長 #陸将 #公用車 #東京 #九段 #靖国神社 #参拝 #勤務日 #時間休 #市谷 #防衛省 #靖国 #神社 #往復 #陸自 #幹部 #参拝 #防衛省陸上幕僚監部 #陸幕 #防衛 #出勤 #運転手 #職務 #安全祈願 #災害派遣 #信条 #問題 #航空事故調査委員会 #関係者 #数十人 #集団 #宗教施設 #部隊参拝 #事務次官通達 #違反 #調査 #新年 #安全 #祈願 #委員会 #実施計画 #参加者 #事務次官 #通達 #規律違反 #災害 #派遣 #昭和49年 #宗教 #礼拝所 #部隊参拝 #隊員 #参加 #強制 #平成27年 #陸自化学学校 #精神教育 #通達違反 #処分 #戦争 #英霊 #軍隊 #太平洋戦争
#fictitiousness #2024

記事を読んでいただきありがとうございます。 様々な現象を取り上げ、その現象がどのように連鎖反応を誘発し、その影響がいかに波及するかを検証、分析していきます。 皆様のお役に立てればと考えております。 応援のほど、よろしくお願いいたします。