認定支援機関って何だろう?
私は認定経営革新等支援機関、一般的に「認定支援機関」と呼ばれているものに登録されています。
「認定支援機関」は、特に中小企業に対する経営課題についての知識や経験があることが一定以上であると国から認定されている人や組織のことをいいます。
一般的には、金融支援、補助金申請支援、事業承継支援といったところが主な業務になるでしょう。
いろんな支援を行うことができるので、この記事ではそのことを紹介しましょう。
さまざまな補助金が申請できる
「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、認定支援機関が事業計画を確認する必要があります。
「認定支援機関」は、事業計画策定支援の専門家でもあります。
また、事業で資金が回るのかといった判断についても得意としています。
信用保証協会の保証料が減額される
融資を受けるときに、「認定支援機関」の支援を受けると信用保証協会の保証料が0.2%減額させることができます。
認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを条件に、信用保証協会の保証料が減額(-0.2%)されるのです。
-0.2%がどれくらいかというと、借入元金 1,000 万円で、元金均等で5年返済とすると、50,760 円違ってくる計算です。
別枠の保証枠が設定できる
信用保証の特例として、経営革新計画の承認を受けた特定事業者は、
①普通保証等の別枠設定と②新事業開拓保証の限度額引き上げが行うことができます。
普通保証等の別枠設定とは、無担保保証の枠が8,000万円とすると、さらに8,000万円までの保証枠が設定可能となるというものです。
新事業開拓保証の限度額引き上げとは、研究開発費用について、付保限度額を引き上げるものです。
無担保・無保証で貸付を受けられる
日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金では、認定支援機関による指導および助言を受けている方を条件に、保証人・担保不要で貸付をうけることが可能です。
また、利率も特別利率で貸付を受けることができます。
同じように、小規模事業では経営力強化保証制度を受けることができます。
こちらも優遇金利で貸付を受けることが可能です。
しっかりした書類をそろえられる
ちなみに、認定支援機関に支援を依頼するメリットは、金利以外にもあります。
融資、貸付については、しっかりとした書類を用意できることも、認定支援機関を活用するメリットであると言えるでしょう。
これによって、事業と返済計画を明確に金融機関に説明することができます。
事業計画の作成
認定支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定する場合、専門家への支払費用の3分の2 (上限200万円)が補助金でまかなわれます。
ものづくり補助金の申請をする場合は、経営革新計画を作成した方が採択(合格)される可能性が高まります。
また、事業継続力強化計画は、認定支援機関の支援が必須とはなっていないですが、さまざまな補助金で加点要素となり、また設備投資の際の利率を大きく下げられます。
税制優遇制度の利用
認定支援機関では税制優遇制度を利用でき、以下の税制優遇を受けられます。
先端設備等導入計画(固定資産税の優遇)
事業承継税制(後継者が事業承継に伴う株式の相続時などで支払う相続税や贈与税を猶予する)
海外展開のための資金調達
認定支援機関の支援を受けた事業計画に基づいて事業を行う場合、海外展開のための資金調達がしやすくなります。
現地子会社の資金調達支援(L/C発行、保険付保)
日本政策金融公庫や日本貿易保険を利用し、現地通貨建ての資金調達が可能になります。
海外展開のための国内における資金調達支援
海外展開を図る際に、中小企業信用保険の限度額を増額し、日本企業が外国法人を設立した場合の出資・貸付に必要な資金調達を支援します。
銀行の融資担当に詰め寄るのは得策じゃない
この小難しい記事に最後まで目を通してくれて、感謝です。
ところで、経営者からの話を聞くと、誰から聞いたのか「融資担当には強気に攻めていこう」ということが伝わっているようです。
エネルギッシュであること自体はよいことですが、それより説得材料を丁寧に揃えることの方が何倍も大事だと思います。
説得材料とは、この先会社をどうしようとしているか、ちゃんと返済できるかという資料です。
口頭で説明しても、融資担当から先の上長には伝わらないので、しっかりと書類を作ります。
それが一番確実で、お勧めしたい方法です。
書類作成について支援が必要であれば、ご相談ください。
この記事を書いたのは、
経営を自由にする『財務・法務のパートナー』 坂本倫朗
https://sakamoto316.tokyo/
https://itmikata.tokyo/
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