「不動産豆知識31 目隠し設置義務と雨水の受忍義務」笹谷部長 Vol.215
FMグループ社内報Vol.215【投稿者:笹谷部長】
今日は民法上のちょっと変わった規定をご紹介したいと思います。
まずは、目隠し設置義務ですが、これはご存じの方も多いかと思います。
民法235条の規定で、敷地境界線から1m未満の距離に「他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側」を設置する者に、目隠しの設置を義務付けている規定です。
隣地居住者のプライバシーを保護する為の規定で、目隠しの設置を要求された場合、これに従う事になります。
もう一つの雨水の受忍義務です。
こちらは、あまり馴染みのない方も多いのではと思いますが、民法214条では「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。」という規定があります。
土地の所有者は、土地の自然の高低差から生ずる自然的流水については、受忍する義務があるとされています。つまり、低地の土地の所有者は、雨水などの流入を妨げることはできません。
また、お隣さんへ、排水設備を設置するよう求めることや、損害賠償を求めることもできません。
という訳で、ちょっと変わった規定をご紹介しましたが、これらの事が原因で大きなクレームや契約の解除に発展するケースもあり、注意が必要です。
買主さんの希望条件をしっかりと聞き、購入の目的を明確にしておく事によりクレームやトラブルは防止できます。
無用なトラブルから皆さん自身の身を守る為にも、気を引き締めて行きたいものです。
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