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「不動産豆知識36 検査済証が無い物件のデメリット」笹谷部長 Vol.239

FMグループ社内報Vol.239【投稿者:笹谷部長】

皆さんが普段、仲介したり委任を受けたりする物件の中には、時々「検査済証」が無い物件があったりしませんか?

検査済証は、建築確認を取得する際の行政や民間審査機関によって、工事完成後に設計図書の通りに造られているかをチェックするものです。
このチェックに合格すれば検査済証が交付され、第三者に対しても完了検査を受けた事の証跡となります。
つまり、適法な建築物である事の証拠となります。

マンションであれば余程古い物件でない限り、検査済証をほぼ取得していますが、ちょっと古めの戸建住宅の場合、検査済証が無い事が多々あります。
ではなぜ、完了検査を受けて検査済証を取得しないのでしょう?

これには色んな理由が考えられますが、一番多いのは建蔽率・容積率オーバーや間取りの変更など、当初の図面と違う建物を建築してしまい、そのまま検査を受けても合格出来ない時などです
なので、厳密に言うと検査済証が無い物件は、合法なのか?違法なのか?既存不適格なのか?の判別が出来ないという事になります。

因みに検査済証の取得は建築基準法上の義務であり、取得しない場合、法律違反となります。
銀行融資についても、昔は社会全体の意識が低く、検査済不要の銀行が多かったのですが、近年は検査済証が無いと、ほぼ融資は受けられません。

また、このような物件を増改築・再建築するには、建築基準法への適合状況を調査する必要があります。
当然これには費用が掛かります。また、不適合だった場合には、適合させる為の対策を講じなければならずこれにも費用が掛かります。

委任受けや客付けの時には、この辺も意識しながら事に当たると良いのではないでしょうか。


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