「不動産豆知識41 官民査定」笹谷部長 Vol.292
FMグループ社内報Vol.292【投稿者:笹谷部長】
今日は官民査定のお話です。
官民査定とはいったいどういったものでしょうか?
建売り業者に土地を卸したり、確定測量を契約条件にした、土地(建物)の売買の時に良く出てくる言葉です。
簡単に言うと、官所有の土地と民所有の土地の境界が、何処であるのか?を両者立会いのもと決める事です。
皆さんご存じのように、この場合の官とは政府や役所の事ですよね。
具体的には都道府県や市区町村の事です。民は単純に民間の事です。つまり、公共用地と民間人の土地の境目を決める事です。
戦前まで官民の境界は、境界査定という行政処分によって、行政庁が一方的に決めていた経緯があり”査定”と呼んでいました。規定が変わった現在も、慣習的に官民査定と呼ばれています。
我々不動産業者が、物件の調査を役所で実施する時には、道路の調査も行いますよね。公道なのか私道なのか?区道なのか国道なのか?建築基準法上の種別は何か?…などです。
この時に一緒に調べておきたいのが、官民査定が実施済みなのか?どうかです。
実施済みの場合、境界確定図と言った道路図面が取得出来る訳ですが、この図面をよくみると、現地のブロック塀やフェンス、門扉などが記載されており、それらが道路に越境していたりする事が読み取れます。
現地で道路幅員を計ると役所の認定幅員より若干狭かったりする事があるんですが、こういったブロック塀等の道路への越境が原因だったりします。
将来建て替える時には後退しなければならなくなります。
ほとんどの人にとって、自分が買った土地が減るとなると、一大事ですので、予め境界確定図などで説明をしておけば安心して頂けます。
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