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「不動産豆知識28 ホームインスペクションと建物状況調査の違い」笹谷部長 Vol.199

FMグループ社内報Vol.199【投稿者:笹谷部長】

元々は2018年に改正された宅地建物取引業法に、中古住宅市場の活性化を目的として盛り込まれた制度です。
業法上の建物状況調査とそうでないものがあり、非常に紛らわしくなっている為、今一度内容を整理してみたいと思います。
お客さまに説明する際の一助になれば幸いです。

まずは、正式な「建物状況調査」の定義はこうなります。

・平成29年国土交通省告示第82号に基づき実施される調査で、宅建業法第34条の2に規定されるもの(媒介を取る時にやるやらないを聞いて、やる場合斡旋するアレの事)
検査員の条件:既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士
検査基準:既存住宅状況調査方法基準に従って実施するもの

要は、国交大臣が定めた講習を修了した建築士が、国交大臣基準の検査を実施する建物調査の事です。
そして、これを行った場合には、重説に調査結果の概要を記載しなければなりません。

一方、一般的な「住宅インスペクション」、「ホームインスペクション」、「住宅診断」などと呼ばれるものは、どれも「住宅に施す検査全般」の事で、主に民間事業者の瑕疵保険に入るための検査となります。
よって、検査員の条件や検査基準は、必ずしも国交大臣基準である必要はありません。
その事業者の考え方次第という事になります(勿論、国交大臣基準の事業者さんも居るでしょう)。

今後の日本社会の少子高齢化により、中古住宅は増加する中で、中古物件を取り扱う機会もますます増えてくると思います。
お客さまに正確な情報を提供し、安心して取引に臨んでいただけるよう心掛けたいものです。

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