「不動産豆知識24 契約不適合責任についての誤解」FM笹谷部長 Vol.168
FMグループ社内報Vol.168【投稿者:笹谷部長】
契約不適合責任(瑕疵担保責任)について、勘違いして理解している方が時々見受けられますので、今日はその辺りの誤解を解いて内容を整理してみたいと思います。
例えば、中古戸建住宅を購入し、入居後に雨漏りが発生した場合を考えて見ます。
宅建業者が売主で一般消費者が買主だとします。売買契約を締結する前までは一切雨漏りは無く、買主が入居し暫くした頃に2階の洋間から雨漏りが発生しました。
さて、このケースにおいて買主は契約不適合責任(瑕疵担保責任)に基づく修補請求を出来るでしょうか。
こう聞くと「業者売主なんだから引渡し後2年間は修補請求が出来るだろう」との声が聞こえてきそうですが、答えは”No”です。
何故でしょう?
そうです。契約不適合責任(瑕疵担保責任)とは、あくまでも「元々壊れていた」モノについて引き渡し後に気付いた時に修補等の請求を出来る権利なのです。
よって「引き渡し後に壊れた」モノについては対象外です。雨漏りを例に挙げましたが、シロアリ・木部腐食・給排水管の壊れ等も同じ理屈です。
経験の浅い売主宅建業者の中にも、これを理解しておらず話が噛み合わない事が割と良くありますので、後日のトラブル防止の為にもしっかりと売主・買主の認識に齟齬が出ないよう条件の摺合わせをしていきたいものです。
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