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在留資格「特定技能」について

皆さん こんにちは!
株式会社ENONでございます。

早くも10月も中旬となってきており、一段と寒さもでてきました。
日によっては暖かいと思う日もあれば、このブログを書いている10月13日は寒さが一段と厳しく、すでに12月に入ったのか?と思うくらい冷えてます。
気温は低いですが、気持ちが熱くしていないと事業も進まないので、熱く燃えている状態をキープしています。
寒い日が続きますが、風邪などひかぬようにご注意くださいね。

さて、今回は外国人の在留資格の一つである「特定技能制度」についてお話をしたいと思います。
「特定技能」? と思う方もいるかもしれませんので、簡単に在留資格「特定技能」について説明をしたいと思います。

■特定技能制度とは


中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、生産性向上や国内人財確保のための取り組みを行っても人財を確保することが困難な状況が続いております。
そうした人手不足を改善すべく、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みの一つとして、特定技能制度が創設されました。
創設されたのは「2019年4月」となりますので、今から約3年前となります。早、3年の月日が過ぎてきましたが、未だ認知度はそれほど高くはなく、一定の分野に偏りもあります。
一定の分野とは? 在留資格「特定技能」において外国人の受入れが可能となる特定産業分野が決められており、現在では【14分野】となっております。
〇介護分野
〇ビルクリーニング分野
〇素形材産業分野
〇産業機械製造業分野
〇電気・電子情報関連産業分野
〇建設分野
〇造船・舶用工業分野
〇自動車整備分野
〇航空分野
〇宿泊分野
〇農業分野
〇漁業分野
〇飲食料品製造業分野
〇外食業分野
※コンビニエンスストアや運送や運搬などは入っておらず、他の人手不足と考える職種も検討段階となります。

この、在留資格「特定技能」は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格のため、取得するためには【技能水準と日本語能力水準】を求められることになります。在留資格を申請するためにこれらの技能と日本語の基準を満たさないといけないという事です。

基準を満たした方が在留資格「特定技能」の取得に向けて在留資格認定証明書交付申請か、在留資格変更許可申請を行うこととなります。
※在留資格変更許可申請を行うために必要となる各種申請書類については、最後の方で説明をします。
それぞれ外国人が在住する地域の最寄りにある出入国在留管理庁へ必要書類を揃え、申請提出して審査が行われます。審査は早くて1ヶ月、平均では2ヶ月程度と聞いております。
当社も平均しては1ヶ月半(およそ40日程度)かと思います。審査が無事に完了したら許可となります。許可されて初めて在留資格「特定技能」として就労が可能となるのです。


許可された方は、新しい在留カードに在留資格「特定技能1号」と記載され、1年の在留期間を取得できることとなります。在留資格「特定技能」は1年更新がほとんどですので、他の在留資格のように6月・1年・3年・5年といった在留期間はなく、4月・6月・1年のどれかになります。
≪ ポイント ≫
一つ、大切なポイントとしてすでに在留資格「特定技能」を取得している人財が転職を希望として特定技能の求人に応募があった際、在留資格「特定技能1号」の在留資格をすでに所持しているので、すぐに働く事が可能と考えてしまう方もいるかもしれませんが、それはできません!!!
在留資格「特定技能」は就労する場所(所属機関)や就労できる分野(特定産業分野)が決まっているため、特定技能の在留資格を所持していてもすべての分野に対応できるわけではありません。申請した際の所属機関や特定産業分野のみ就労が可能となるのです。
従って、在留資格「特定技能」を所持している方は、必ずパスポートに【指定書】が張り付けられております。その指定書の中に就労可能な所属機関名や特定産業分野が記載されていますので、そちらも確認する必要があります。
同じ特定産業分野での転職は可能となっていますが、転職や別の特定産業分野への移行を行う場合には、再度 在留資格変更許可申請を行う必要があり、申請時の審査期間同様に許可されるまで待機する必要があります。
再度申請を行う必要があるため、転職は可能となっていますがすぐに働けるというわけではないため、個人的には転職についてハードルが高く、時間もかかる事から、あまりオススメはしません。

ここまで、簡単に説明をいたしましたが、お分かりにはなりましたでしょうか?
『まだよく分からない』という方は当社までご連絡を頂ければお時間を掛けてご理解頂くまでご説明をいたします。ご連絡をお待ちしております。

それでは、気になる方もいるかと思いますが、在留資格「特定技能」において在留資格変更許可申請を行う際に、どのような提出資料が必要なのかをご説明したいと思います。
※在留資格変更許可申請は、現在の在留資格から新たな在留資格へ変更するために行うものです。例えば、今は「留学」だったり「技能実習2号」だったりする方が、在留資格「特定技能」へ切り替える方が多いので、在留資格変更許可申請として説明をしております。転職する方も在留資格変更許可申請となりますので、どちらも同様の書類が必要になってきます。

■在留資格「特定技能」における在留資格変更許可申請時に必要となる提出資料について

多くの書類が必要であり、対象となる外国人によっても必要なのか、不必要なのかが変わってきますが、必要と考える中で記載をします。
〇特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
〇在留資格変更許可申請書
〇特定技能外国人の報酬に関する説明書
〇特定技能雇用契約書の写し
〇特定技能雇用条件書の写し
〇雇用の経緯に係る説明書
〇徴収費用の説明書
〇健康診断個人票
〇受診者の申告書
〇申請人の個人住民税の課税証明書
〇申請人の住民税の納税証明書
〇申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
〇申請人の国民健康保険被保険者証の写し
〇申請人の国民健康保険料(税)納付証明書
〇申請人の国民年金保険料領収証書の写し
〇公的義務履行に関する誓約書
〇1号特定技能外国人支援計画書
〇二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
〇特定技能所属機関概要書
〇所属機関の登記事項証明書
〇業務執行に関与する役員の住民票の写し
〇特定技能所属機関の役員に関する誓約書
〇所属機関の労働保険料等納付証明書の写し
〇社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
〇税務署発行の納税証明書
〇法人住民税の市町村発行の納税証明書
〇所属機関の公的義務履行に関する説明書
〇申請人の技能検定3級の実技試験合格証明書の写し又は技能実習評価試験の実技試験合格証明書の写し
〇特定産業分野の技能測定試験の合格証明書の写し
〇日本語能力試験の合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し
〇特定産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
〇特定産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
〇協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
〇協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)

以下からダウンロード可能となります。
出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」から引用
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

提出する資料が多いですね!最初はえっ?!と思ってしまいました。また、この書類はどういう意味の書類で、どのように記載すればよいのだろう。。。と考えたものです。
上記の中で、特に重視したいところは「支援計画書」です。こちらは必要事項を注視して作成することをオススメします。細かいところまでチェックされるので、『ここも記載が必要なんだ』なんてこともあります。
入管より指摘される前に何度も見返してください。
各種資料は申請人の母語もしくは英語での記載がある翻訳資料が必要となりますので、資料作成時においても翻訳資料を用いて作成することをオススメします。

ここまで、在留資格「特定技能」について記載をしてきましたが、簡単に説明をしている部分もあるので、繰り返しとなりますが詳しく聞きたい場合には、ご連絡を頂けると幸いです。

Instagram 株式会社ENON https://www.instagram.com/enon_en_on/  でも書きましたが、申請書類の回収に苦労する事もあります。申請人が分かっておらずうっかり納税していなかった!なんていう事もあります。また、所属していた会社で社会保険料等の控除はしていたものの、納税申告をしておらず未納になっていたというケースもあります。そうした場合、申請人が在住していた市町村役場とのやり取りとなり、遠方の場合は郵送での対応となる事から時間もかかり、申請が遅くなるという事もあります。申請人は早くに申請をし、早くに許可を取得して就労を始めたいのに、申請できないまま時間ばかりが過ぎていくという事もあります。トラブルに発展する可能性が高いものであり、トラブルになる前に確認と対処をするように事前に各種書類の必要性と整合性を確認すべきと考えます。
このケースは本当に大変でした。一つ勉強になった案件でもありましたが、なるべくなら繰り返しをしたくないものです。
所属している機関は、雇用している意味と重要性をよく考え、一人の雇用に対する重みを理解して欲しいものです。

ここまで、当ブログを読んで頂きありがとうございます。
次回は、もう少し在留資格について説明をするか、新たな事業について記載するかを悩んでおります。
引き続き、当ブログを応援いただければ嬉しいです。
今後とも、宜しくお願いいたします。

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