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【完全AI執筆】による、「Kindle出版と著作権の落とし穴」
この記事は、「↓↓↓」から「↑↑↑」までの文章はすべてAIによって生成されたものです。前回、著作権侵害について生成AIに草案を作ってもらい、記事を作成しました。その時に使用した生成AIとは別のAIを用いて、同じプロンプトを与え、生成した草稿になります。
ただし、事前に「自分の文体をどこまで再現できるか」を検討するため、自分が過去に執筆したコラムを学習させました。
結果、内容が「誤った状態」で出力されています。以下の生成AIについての草稿は、誤った情報が含まれています。その点を加味して確認ください(前回の記事と読み比べると、面白いかもしれません)。
大きな誤解を生む箇所、表現が曖昧な箇所については、後半で解説します。ぜひ、最後までご覧ください。
↓↓↓ここから↓↓↓
「ChatGPTと付き合い方:Kindle出版と著作権の落とし穴」
皆さん、ChatGPTをはじめとする生成AIの便利さに驚いていませんか? 私も原稿作成のスピードが格段に上がって、手放せなくなっています。特にKindle出版を目指すビジネスパーソンにとっては、もはや必須のツールと言えるでしょう。
ただ、ちょっと待ってください。便利だからといって、何でもかんでもAIに任せてしまって大丈夫でしょうか?
実は、著作権という落とし穴が潜んでいるんです。うっかり足を踏み外すと、大変なことになりかねません。
今回は、AIと著作権の関係について、一緒に考えてみましょう。
AIで原稿作成…著作権的に問題ない?
確かに、AIは魔法の杖のように便利です。
欲しい情報を瞬時に出してくれて、あっという間に草稿が完成します。
でも、この便利な魔法には、実は危険が潜んでいるかもしれません。
気づかないうちの著作権侵害
AIは膨大なデータから学習しているため、知らず知らずのうちに既存の著作物と酷似した文章を生成してしまうことがあります。
例えば、ビジネス書を書いていたら、有名なビジネス書とそっくりな内容になってしまった、なんてことも…。
これは、立派な著作権侵害になる可能性があるのです。
AIに特定の模倣を指示するのはNG
AIは特定の著者の文体を模倣することもできますが、「○○さんの文体で書いて」といった指示を出すのは、その著者の著作権を侵害する可能性があります。
AIが便利だからといって、人の真似をさせるのは避けましょう。
著作権の基本を押さえよう
著作権の基本的な考え方を知らないと、AIを使っているうちに、知らず知らずのうちに著作権侵害をしてしまうかもしれません。
AIが作った文章の著作権はどこにあるのか、既存の本をAIの学習データに使っていいのか。
こういった疑問をきちんと解決しておかないと、後で困ることになりかねません。
著作権の基本
著作権は文化を守る盾
著作権法は、簡単に言えば「作った人の権利を守りつつ、文化を発展させよう」という法律です。
本、音楽、絵画など、誰かが心血を注いで作ったものは、著作物として守られるのです。
AIが作った作品の著作権
日本でAIが作ったものが著作物として認められるには、「作った人の意図」と「作った人の貢献」が重要です。
例えば、AIに「ビジネス戦略について500文字で説明して」と指示しただけでは、著作権が誰にあるのか明確ではありません。
以前のコラムで触れましたが、アメリカではAI生成物に著作権を認めない判決が出ている例もあります。
AIの学習と著作物
著作権法には、「著作物の表現を直接的に楽しむためでなければ、許可なく使ってもOK」というルール(第30条の4)があります。
AIの学習で多くの著作物を使用するのは、このルールに該当することが多いのですが、
特定のクリエイターの作品だけを学習させたり、似たようなものを作る目的で学習させたりするのは避けるべきです。
AIと上手に付き合うためのポイント
プロンプトは具体的に、オリジナルに
AIへの指示(プロンプト)は、できるだけ具体的で、オリジナリティあふれる内容にしましょう。
著作権的に問題のある指示は避け、自分の経験や知識をプロンプトに盛り込むと、AIもより良い仕事をしてくれます。
AI生成物は下書きとして扱う
AIが作った文章をそのまま使うのは避けましょう。自分の言葉で編集・加筆して、オリジナリティを出すことが大切です。
そうすることで、著作権侵害のリスクも減らせますし、読者にも誠実な印象を与えられます。
AIを使ったことは隠さずに明記し、どんなプロンプトを使ったか、AIがどのように文章を作ったかの記録を残しておくと、万が一のときに役立ちます。
学習データの出所を確認
使用するAIがどのようなデータで学習しているか、確認しておくことも重要です。
海賊版や違法アップロードされたコンテンツは絶対に使用してはいけません。
特定のクリエイターの作品ばかりでなく、多様なソースからデータを使用しているAIの方が安心です。
まとめ:AIとうまく付き合ってKindle出版を成功させよう
AIは、Kindle出版を目指す私たちにとって強力な味方です。
しかし、著作権のことをしっかり理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
著作権の基本を学び、AIと上手に付き合うことで、安全で効果的な創作活動ができるようになります。
著作権で困ったことがあれば、文化庁の相談窓口などを利用するのも良いでしょう。
さあ、AIと賢く付き合いながら、Kindle出版の世界に挑戦しましょう!
↑↑↑ここまで↑↑↑
で。 いったい、どこが間違っているのか?
以下、明らかに誤解を生む表現となり、表現としては間違っている箇所について指摘します。
日本でAIが作ったものが著作物として認められるには、「作った人の意図」と「作った人の貢献」が重要です。
この著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものを言います。著作物と認められためには、人の「創作意図」、「創造的寄与」が必要となります(前回の記事参照)。
「作った人の貢献度」はまったく関係ありません。
著作権法には、「著作物の表現を直接的に楽しむためでなければ、許可なく使ってもOK」というルール(第30条の4)があります。
著作権第30条の4を、「著作物の表現を直接的に楽しむためでなければ、許可なく使ってもOK」という表現にしてしまっては、誤解を生みます。
著作権法より、該当箇所を以下、引用します。第30条の4は、著作権の権利制限規定について述べています。
ちなみに、権利制限規定とは、著作権法において著作物の利用を一定の条件下で許可する重要な例外規定です。分かりやすい例は、私的使用のための複製(第30条の1)です。家庭で自由にテレビ番組などを録画できるのは、この権利制限規定によって著作物の利用が許可されているからです。
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
「思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」とは、以下のようなケースを想定しています。
技術開発のための利用
音響機器メーカーが新しいスピーカーの音質をテストするために音楽を再生する場合。この場合、音楽を楽しむことが目的ではなく、機器の性能評価が目的ですAI学習のためのデータ利用
画像認識AIを開発する際に、大量の写真や絵画をデータベースに取り込んで学習させる場合。ここでは、個々の作品を鑑賞することが目的ではなく、AIのパターン認識能力を向上させることが目的です
著作権法第30条の4にある「自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」という表現を元に、「著作物の表現を直接的に楽しむためでなければ、許可なく使ってもOK」という表現になったと考えられます。
この表現だと「直接的に楽しまないなら、OK」を拡大解釈し、「自分が直接的に楽しまない」から、許可なく使ってもOKという解釈もできてしまいます(自分じゃなく、他者が楽しむためならOKと解釈できてしまう)。
この出力結果により、完全にAI任せにすると、たとえ著作権についての講義録を学習させていたとしても、こういった曖昧な表現が生成されることが分かります。
その他、記述が曖昧な点について
間違いとは言えないけれど、曖昧な表現になっている箇所も指摘していきます。
実は、著作権という落とし穴が潜んでいるんです。うっかり足を踏み外すと、大変なことになりかねません。
「落とし穴が潜んでいるんです」とありますが、「落し穴」が何を示しているのか、明示されていません。著作権侵害なのか、著作権が発生しない(創作的寄与が発生しない)作成方法に陥るのか、わかりません。
確かに、AIは魔法の杖のように便利です。
欲しい情報を瞬時に出してくれて、あっという間に草稿が完成します。
でも、この便利な魔法には、実は危険が潜んでいるかもしれません。
「魔法の杖」という表現は…あまりに平凡(陳腐)だと思います。みなさんはいかがでしょうか。「実は危険が潜んでいるかも知れません」という表現も、冒頭にあった「落し穴が潜んでいるんです」に続いて曖昧な表現が続き、「で、何が危険なんだよ!」と突っ込みたくなり、イラッとします。
例えば、ビジネス書を書いていたら、有名なビジネス書とそっくりな内容になってしまった、なんてことも…。これは、立派な著作権侵害になる可能性があるのです。
「ビジネス書を書いていたら、有名なビジネス書とそっくりな…(略)」という表現は、抽象度が高すぎて表現として貧しいと感じます。「マーケティングをテーマに書いていたら、すでに名著として知られている『キャズム』とそっくりな内容になってしまった…」など、もう少し具体的な事例に置き換えるほうが良いでしょう。
次に「これは、立派な著作権侵害になる」という表現。「立派な」という形容動詞をここで使うのは、おかしいのです。「立派」は、「非常に素晴らしいさま」を意味しています。つまり、「非常に素晴らしい著作権侵害になる」と表現していることになります。
ほか、細かい点を指摘するときりがないので、ここまでとします。
生成AIによる執筆の危険性について、感じていただければ幸いです。
Postscript
本記事は、生成AIを使わずに執筆しました。突っ込むところが多すぎて疲れた…。
今回は、特に内容に間違いが許されないテーマ(「著作権制度」が該当します)で、執筆してもらいました。
自分で成否の判断が付かない内容については、生成AIを用いらないほうが良いでしょう。もし、あえて難しいテーマを執筆する必要がある場合は、こちらの記事で紹介したステップで生成AIに執筆してもらうと良いと思います。
生成AIによる執筆は、ご自身の経験や体験談のほか、ビジネス分野の業務報告書、日誌、メルマガの作成などには、向いていると思います。
みなさんも、十分に気をつけてください。