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Vol.64 ~【臨時ニュース】厚労省が障害年金の判定の誤りを認めた、だって!?~

こんにちは、シゴトスキーです。

今回の投稿記事は拡散希望となりますので、ご協力いただけると幸甚です。


さっそく本題へ行かせてください。


驚きの臨時ニュースが飛び込んできました!



私が発症していた病気「眼瞼痙攣」の総称である『眼球使用困難症』に関して、です。


共同通信によると、

「眼球使用困難症候群」患者が昨年以降、障害年金を相次ぎ不支給とされていたことが12日、社会保険労務士や医師への取材で分かった。判明した範囲では、受給していた人の70%が支給停止となり、新規の申請でも認められない例が続いていた。

 厚労省は共同通信の指摘を受け、「取り扱いにばらつきがあった」と事実上、判定の誤りを認め、審査を担う日本年金機構に対応を改めるよう10日付で通知。「(不支給となった)過去の事案については再審査する」としている。

という記事が、今日スマホを見ている最中に飛び込んできたのです。


その記事を貼らせていただきます。


昨年あたりから、眼瞼痙攣患者の障害年金認定が不支給になったり、不服申し立てが通らなかったりしているとの情報は、過去投稿記事にも挙げた患者の会の中でもお世話になっている社労士の講演で知っていました。


コロナ後遺症にかかった患者を優先にしているようだ、などの噂が飛び交っていましたが、まさか年金機構の判定医によっての判定のバラつきというお粗末なものだったのが、拍子抜けです。まあ、あるあるのような判定の仕組みだと思いますけどね。

ここで泣き寝入りせずに、国へ懸命に働きかけてくれた安倍敬太社労士はじめ関係者の方々のご尽力には、本当に感謝申し上げたいです。


私の事はさて置き、眼瞼痙攣の症状が一向に善くならず、私よりもっともっと症状が重く長い期間苦しんでいらっしゃる患者は、障碍者手帳も持てないのであれば、障害年金の認定で生活するしかないのです。もしくは開眼が困難な状態でもできる仕事を見つける他ありません(あるとは思えません)。

判定のバラつきと聞くと憤りを隠せませんが、とりあえず好転の兆しが出てきたことで、少し安堵しました。

もしかしたら、眼球使用困難症患者に限らずの判定バラつきがあるように思えてなりませんが・・・・。


いずれにしても、これは大きなニュースです!!


これを機に、最高でも3級だったところを「仕事ができない状況であるならば」の基準となる2級にまでの検討に、本気で見直してほしいです。




お手数ですが、眼瞼痙攣等の眼球使用困難症を患っている方々の為にも、この記事をシェア等で拡散や、連絡等で周知していただけると非常に助かります。

ご協力、よろしくお願い致します!!


本日もお読みいただき、ありがとうございました。


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