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「定期縛りなし」に注意を!
気がついたら定期契約だったという事案が発生しています。
しかも「定期縛りなし」というよう虚言のような表示をして・・・顧客と契約をするのです。
今回は国民生活センターの注意喚起事項と併せて説明します。
|「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だった!
以前はやっていたのは、SNSの広告を安いと思って購入したら実は定期購入契約だったということが問題になりました。
しかし最近は、SNSの広告で
「 #定期縛りなし 」
というような虚偽の表示をしてサプリなどを契約させるというものがあるといいます。
一見すると1回限りで安価なのでお買い得!お得に試せてラッキーと思うかもしれません・・・・
しかし、2回目を届ける事業者がいるという。しかも、「解約するまで続く」というからうっかりしていると大変なことになります。
|どういうことか?
「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」つまり「いつでも解約できる」と条件付きの「定期購入」を意味する契約方法のようです。
言い換えれば「解約の申込みがない限りいつまでも続く定期契約」ということなのです。
12ヶ月とか24ヶ月というような期間の定期契約よりも長期的な契約になりかねないのです。
全国の消費生活センターにも相談が寄せられているそうです。
![](https://assets.st-note.com/img/1739019336-thBibnUcHo1OgApwlPjr8X4R.png?width=1200)
|相談事例
国民生活センターが広報している相談事例について以下参考に掲載しますので、「定期縛りなし」の広告について注意してください。
相談事例1
「定期縛りなし」のサプリを購入したら定期購入だった。解約したい
スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持った。事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。試しに飲んでみて定期購入を改めて注文すると思っており、解約しなければ次も届くとは思っていなかった。解約したい。(2024年7月受付 50歳代 男性)
相談事例2
「縛りなし」とのSNS広告を見て育毛剤を注文したところ定期購入だった
2カ月前にSNSアプリを見ていた時に「縛りなし」と表示された特別割引価格の育毛剤の広告が出てきた。興味を持ち広告上の「注文する」ボタンをタップし注文した。商品が届き代金の約1,900円はコンビニ後払いで支払った。
翌月、身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いたので、配送業者の店舗へ持って行き受け取り拒否した。しかしその後、後払い決済業者から約15,000円を請求され、受け取り拒否した荷物は育毛剤の2回目分だったと分かった。定期購入ではなく、1回限りの注文をしたと思っていたし、2回目に届いた育毛剤は手元にないので支払いに納得できない。
(2024年10月受付 50歳代 女性)
|消費者へのアドバイス
国民生活センターでは、消費者へのアドバイスとして以下のように消費者へのアドバイスを呼びかけています。
○「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります。
全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。
「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。
ということです。
これって詐欺ではと思う人もいるかもしれませんが、実は、広告画面や契約代金支払い画面などの最下部、もしくは販売サイトの「最終確認画面」の「契約約款」や「契約条件」の記載された細かな文字の中に、購入条件、最低購入回数の縛りの有無、解約条件等が記載されていることが多いようです。
わかりにくいし、いろいろごたごと書いてあるので読むのが面倒なのですが
、しっかり内容を確認してから契約を行うことが大事です。
○ インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
インターネット通販では注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件を確認しましょう。
上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。
○「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう
スクリーンショットの方法が分からない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページ等で確認してください。
なお、定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認して契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう
|不安に思ったら・・
○契約する前に、契約する場合には安易に最終確認ボタンを押さないことです。そして契約に関わる状件等をしっかり確認しましょう。
また「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しておきましょう。
契約内容に誤解を生じるような記載などがある場合には、後日取り消すことができることもあります。
いずれにしても、早期に解約の手続きをとることと、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談すると良いでしょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
|おわりに
「定期縛りなし」は解約まで続くという点で、うっかりすると定期購入よりも厳しい契約かもしれませんね。
そして解約条件などによっては、さらに厳しいことがあるかもしれません。
まずは契約の前にしっかり内容を確認することですね
参考資料