見出し画像

下請法_~下請けいじめはダメ!_No1

下請法という法律があるがご存じかな?
この法律は下請事業者の利益を保護するための法律として設けられているんだ。
公正取引委員会の仕事として、下請事業者と親事業者との関係や契約状況を調査しているという。
No1では、この下請法をちょっと解説するね。


|下請法とは

下請法は、正式な法律名は「下請代金支払遅延等防止法」といい、下請代金の支払遅延等を防止することによつて,下請取引の公正化を図り下請事業者の利益を保護するための法律なのだ。
そのため「下請代金法」などとも称される。

下請法の対象となる下請取引というのは
①取引の内容
②事業者の資本金(出資金を含む)
の両面から定められているのだ。

規制対象となる取引の発注者(親事業者)を資本金区分(資本金の額又は出資の総額)により「優越的地位にある」ものとして取り扱い、下請取引に係る親事業者の不当な行為を、より迅速かつ効果的に規制することをねらいとしている。

そのため、下請法に違反している親事業者に対しては、公正取引委員会から勧告・指導が行われることになる。

|取引の内容

下請法の規制対象となる取引は、その委託される内容によって条件が定められている。
大別して次の4つの取引内容とされ、適用対象となる取引は多岐にわたるが概要は以下のとおり。

① 製造委託
物品を販売し、または物品の製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザインなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいう。
この「物品」は動産のことを意味し、家屋などの不動産は対象に含まれない。

② 修理委託
物品の修理を請け負っている事業者が、その修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどをいう。

③ 情報成果物作成委託
ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいう。
情報成果物の代表的な例としてはプログラムなどがあり、物品の付属品•内蔵部品、物品の設計・デザインに係わる作成物全般を含んでいる。

④ 役務提供委託
他者から運送やビルメンテナンスなどの各種サービス(役務)の提供を請け負った事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいう。
ただし、建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、下請法の対象ではない。

|親事業者の義務

下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護のため,親事業者には次の4つの義務が課されている。
※親事業者の義務(第2条の2,第3条,第4条の2,第5条)

詳しくはこちらで確認を ↓

|親事業者の禁止行為

親事業者には次の11項目の禁止事項が課せられている。
たとえ下請事業者の了解を得ていても,また,親事業者に違法性の意識がなくても,これらの規定に触れるときには,下請法に違反することになる。
親事業者は十分注意が必要である。以下の11項目について公正取引委員会HPより引用掲載する。

1 受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)
親事業者が下請事業者に対して委託した給付の目的物について,下請事業者が納入してきた場合,親事業者は下請事業者に責任がないのに受領を拒むと下請法違反となります。

2 下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1項第2号)
 親事業者は物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わないと下請法違反となります。

3 下請代金の減額(第4条第1項第3号)
 親事業者は発注時に決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額すると下請法違反となります。

4 返品の禁止(第4条第1項第4号)
 親事業者は下請事業者から納入された物品等を受領した後に,その物品等に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合において,受領後速やかに不良品を返品するのは問題ありませんが,それ以外の場合に受領後に返品すると下請法違反となります。

5 買いたたきの禁止(第4条第1項第5号) 
 親事業者が発注に際して下請代金の額を決定するときに,発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは「買いたたき」として下請法違反になります。

6 購入・利用強制の禁止(第4条第1項第6号)
 親事業者が,下請事業者に注文した給付の内容を維持するためなどの正当な理由がないのに,親事業者の指定する製品(自社製品を含む)・原材料等を強制的に下請事業者に購入させたり,サービス等を強制的に下請事業者に利用させて対価を支払わせたりすると購入・利用強制となり,下請法違反となります。

7 報復措置の禁止(第4条第1項第7号)
 親事業者が,下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として,その下請事業者に対して取引数量を減じたり,取引を停止したり,その他不利益な取扱いをすると下請法違反となります。

8 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(第4条第2項第1号)
 親事業者が下請事業者の給付に必要な半製品,部品,付属品又は原材料を有償で支給している場合に,下請事業者の責任に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり下請代金から控除(相殺)したりすると下請法違反となります。

9 割引困難な手形の交付の禁止(第4条第2項第2号)
 親事業者は下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合,支払期日までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付すると下請法違反となります。

10 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(第4条第2項第3号)
 親事業者が,下請事業者に対して,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させることにより,下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。

11 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(第4条第2項第4号)
 親事業者が下請事業者に責任がないのに,発注の取消若しくは発注内容の変更を行い,又は受領後にやり直しをさせることにより,下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。

公正取引委員会ホームページより転載:https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html

|違反行為等への対応

公正取引委員会委は違反行為に対して以下のような対応・取り締まりを行っているという。

〇 書面調査•立入検査の実施
公正取引委員会及び中小企業庁では、下請取引が公正に行われているか否かを把握するため、毎年、親事業者、下請事業者に対する書面調査を実施。
また、必要に応じて、親事業者の事業所等に赴くなどして、親事業者の保存している取引記録などの帳簿書類等を調査。

〇 勧告の公表
親事業者が下請法に違反した場合、それを取り止めて原状回復させることを求め、再発防止などの措置を実施するよう、勧告を行っている。
また、勧告が行われた場合は、原則としてその旨を公表している。

〇 罰則の適用
親事業者が次のような違反行為を行った場合には、違反者である個人、そして親事業者である会社も罰せられる。(法第10条、第11条、第12条)
罰金の上限額は、最高50万円

•発注内容等を記載した書面の交付義務違反
•取引内容を記載した書類の作成・保存義務違反
•報告徴収に対する報告拒否、虚偽報告
•立入検査の拒否、妨害、忌避

パンフレット「知って守って下請法」より引用転載https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/shittemamotte.pdf

|No1のおわりに

以上下請法の概要を要約してみた。
ホームページを見ると違反事件関係、勧告も結構公表されているので参考にしてみるとよいでしょう。
No2では「下請法違反に対する勧告等」の状況を記載します。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?