下請法_~下請けいじめはダメ!_No1
下請法という法律があるがご存じかな?
この法律は下請事業者の利益を保護するための法律として設けられているんだ。
公正取引委員会の仕事として、下請事業者と親事業者との関係や契約状況を調査しているという。
No1では、この下請法をちょっと解説するね。
|下請法とは
下請法は、正式な法律名は「下請代金支払遅延等防止法」といい、下請代金の支払遅延等を防止することによつて,下請取引の公正化を図り下請事業者の利益を保護するための法律なのだ。
そのため「下請代金法」などとも称される。
下請法の対象となる下請取引というのは
①取引の内容
②事業者の資本金(出資金を含む)
の両面から定められているのだ。
規制対象となる取引の発注者(親事業者)を資本金区分(資本金の額又は出資の総額)により「優越的地位にある」ものとして取り扱い、下請取引に係る親事業者の不当な行為を、より迅速かつ効果的に規制することをねらいとしている。
そのため、下請法に違反している親事業者に対しては、公正取引委員会から勧告・指導が行われることになる。
|取引の内容
下請法の規制対象となる取引は、その委託される内容によって条件が定められている。
大別して次の4つの取引内容とされ、適用対象となる取引は多岐にわたるが概要は以下のとおり。
① 製造委託
物品を販売し、または物品の製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザインなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいう。
この「物品」は動産のことを意味し、家屋などの不動産は対象に含まれない。
② 修理委託
物品の修理を請け負っている事業者が、その修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどをいう。
③ 情報成果物作成委託
ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいう。
情報成果物の代表的な例としてはプログラムなどがあり、物品の付属品•内蔵部品、物品の設計・デザインに係わる作成物全般を含んでいる。
④ 役務提供委託
他者から運送やビルメンテナンスなどの各種サービス(役務)の提供を請け負った事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいう。
ただし、建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、下請法の対象ではない。
|親事業者の義務
下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護のため,親事業者には次の4つの義務が課されている。
※親事業者の義務(第2条の2,第3条,第4条の2,第5条)
詳しくはこちらで確認を ↓
|親事業者の禁止行為
親事業者には次の11項目の禁止事項が課せられている。
たとえ下請事業者の了解を得ていても,また,親事業者に違法性の意識がなくても,これらの規定に触れるときには,下請法に違反することになる。
親事業者は十分注意が必要である。以下の11項目について公正取引委員会HPより引用掲載する。
|違反行為等への対応
公正取引委員会委は違反行為に対して以下のような対応・取り締まりを行っているという。
〇 書面調査•立入検査の実施
公正取引委員会及び中小企業庁では、下請取引が公正に行われているか否かを把握するため、毎年、親事業者、下請事業者に対する書面調査を実施。
また、必要に応じて、親事業者の事業所等に赴くなどして、親事業者の保存している取引記録などの帳簿書類等を調査。
〇 勧告の公表
親事業者が下請法に違反した場合、それを取り止めて原状回復させることを求め、再発防止などの措置を実施するよう、勧告を行っている。
また、勧告が行われた場合は、原則としてその旨を公表している。
〇 罰則の適用
親事業者が次のような違反行為を行った場合には、違反者である個人、そして親事業者である会社も罰せられる。(法第10条、第11条、第12条)
罰金の上限額は、最高50万円。
•発注内容等を記載した書面の交付義務違反
•取引内容を記載した書類の作成・保存義務違反
•報告徴収に対する報告拒否、虚偽報告
•立入検査の拒否、妨害、忌避
|No1のおわりに
以上下請法の概要を要約してみた。
ホームページを見ると違反事件関係、勧告も結構公表されているので参考にしてみるとよいでしょう。
No2では「下請法違反に対する勧告等」の状況を記載します。
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