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電動アシスト自転車の基準と生産統計

(一社)自転車産業振興協会は自転車に関わる研究や統計を行っている法人だが、先般電動アシスト自転車に関する統計を発表したので、これをもとに解説します。


|電動アシスト自転車とは

人がペダルをこいで運転し、公道を走ることができるのが自転車。
電動アシスト自転車は人がペダルを踏む際に、電動モーターが補助(アシスト)してペダルをこぐ力を低減させてくれるシステムを備えている自転車のこと。
そのため電動自転車は、「電動アシスト自転車」とも呼ばれている。

道路交通法では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」あるいは「駆動補助機付自転車」と呼称されている。

|道交法上の取り扱い

道路交通法で定められた基準を満たせば「自転車」として扱われることになる。
したがって普通自転車としての基準も満たすもの(側車または他の車両を牽引していないこと)であれば、車道や路側帯のほか、「歩道通行の要件」に従い歩道を徐行または通行できるのだ。

|電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)の基準

電動アシスト自転車の基準については、道路交通法施行規則第一条の三で規定される。

第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

法令上はいろいろ書いているが、道路交通法施行規則第1条の3を要約すると、

電動機がついていること
時速が10km/h未満までは、人の力が「1」に対して、アシスト力は 「2」まで
時速が10km/h 以上24km/h以内では速度が上がるに従って徐々にアシスト比率が下がり、人の力が時速24km/hの場合アシスト比率は0であること

ということになるのだ。
これをイラスト化するとこんなイメージだ。

国民生活センターデータを参照

※2017年10月31日より、(専用の)三輪電動アシスト自転車で牽引されるための構造を具備するリヤカーを牽引する場合に限り、補助比率が最大1対3にまで引き上げられた。

|電動アシスト自転車の生産動態

電動アシスト自転車の生産動態統計(出所:経済産業省生産動態統計 、(一財)自転車産業振興協会)によると、2019年~2023年の5年間の生産数、金額、平均単価は下図のとおりである。

出所:経済産業省生産動態統計 (一財)自転車産業振興協会

年間約60万台もの電動アシスト自転車が生産されている。実に大量の電動アシスト自転車が生産されているのだ。

なお、5年間の月別の平均単価をグラフにしたものが下図であるが、例年年の後半から年末にかけて平均単価が上がっている状況が見受けられる。

出所:経済産業省生産動態統計 (一財)自転車産業振興協会

  <参考>

警察庁:
道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/20230419motor_assisted_bicycle.pdf
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/20201201katashikikuduohojyokitusuki.pdf










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