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風俗営業法をのぞき見る

風俗営業法という法律があるがご存じですか?
風俗に係る営業に関して、営業時間、営業区域等を制限し、年少者(18歳未満)の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている法律です。
風俗営業と一口にいうが実は幅広く、法的な規制が掛かっているんです。
ちょっと覗いてみますね。


|風俗営業とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と略記)第2条第1項で定義されている一定の営業をいい、キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当する。
具体的には風適法第2条第1項の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業と定義している。

|接待飲食等営業

風俗営業の中の営業の形態で次の1~3号営業をいう。

1号営業:料理店、社交飲食店

定義:キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業。

2号営業:低照度飲食店
定義:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)。

3号営業:区画席飲食店
定義:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。

|遊技場営業

風俗営業の中の営業の形態で次の4~5号営業をいう。

4号営業:マージャン店・パチンコ店等
定義:まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業:ゲームセンター等
定義:スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)

|風俗営業の規制の概要

○所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(風適法第3条第1項)
○営業所の設置場所は、都道府県の条例により制限を受ける(風適法第4条第2項第2号)。
○風俗営業者は午前0時から午前6時までの深夜に営業してはならない(風適法第13条第1項)。
ただし、都道府県が条例で日や地域を定めて営業時間を延長すること(同項ただし書)や、地域を定めて営業時間をさらに制限すること(同条第2項)ができる。詳細については、各都道府県の条例を参照されたい。
○風俗営業者は18歳未満の者を客として店舗に立ち入らせてはならない(風適法第22条第1項第5号)。ただし、第2条第5号に該当する営業(ゲームセンターなど)では、午後10時までは立ち入りが認められる(同号)が、都道府県は条例でさらに必要な制限を定めることができる(第22条第2項)。
○暴力団排除条例に基づく暴力団排除特別地域で営業する風俗営業者は、暴力団員らに対して みかじめ料の支払いを行ってはならない。
など

|性風俗関連特殊営業

ソープランドやファッションヘルスなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項が定義し、同法などが規制する営業。
営業には都道府県公安委員会への届出を要する。
この届出をしている店舗を一般に性風俗店または風俗店という。

|店舗型性風俗特殊営業

店舗を設けて次の1~6号の営業をいう。

1号営業:ソープランド
定義:浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業。

2号営業:店舗型ファッションヘルス
定義:個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。)。

3号営業:ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等
定義:専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業。

4号営業:ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
定義:専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業。

5号営業:アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
定義:店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業。

6号営業:出会い系喫茶
定義:店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業。

※これらの営業を営む店舗は、立地面では建築基準法の規制で商業地域以外の用途地域では建築できない。これは全ての建築物の中で最も厳しいものである。

|無店舗型性風俗特殊営業

店舗を設けることなく行う次の1~2号をいう。

1号営業:派遣型ファッションヘルス等
定義:人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの。

2号営業:アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業
定義:電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの。

|映像送信型性風俗特殊営業

インターネット等利用のアダルト画像送信営業
定義:専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの。いわゆるアダルトサイト。

|店舗型電話異性紹介営業

テレホンクラブ(入店型)
定義:店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの。

|無店舗型電話異性紹介営業

ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)
定義:専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの。

|特定遊興飲食店営業

ナイトクラブ等
定義:ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)。
店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。

|深夜酒類提供飲食店営業

バー、酒場等
定義:バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)。
深夜営業する場合は、各都道府県公安委員会に届出をして営業。

|おわりに

風俗営業といっても多種多様の営業形態がありますね。都道府県公安委員会の許可や届出が必要になる業種も・・
時代とともに、新たな営業形態が現れてくるので、それらに対応するため風営法が改正されています。

<参考>
風営適正化法によ る許可・届出の対象と なる 営業
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.files/huzoku_modify.pdf


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