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動物虐待は犯罪だ!

動物虐待に関する判決が出たので、記事にすることにした。


|「動物虐待」とは

「動物虐待」とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれる。

|動物・鳥獣関係事犯の検挙状況

先にも記事を書いたが、警察庁が公表した「令和5年中の動物・鳥獣関係事犯」の検挙事件数は 533 事件と、前年より 59 事件(10.0%)減少したものの、過去 10 年間でみると、おおむね横ばいとなっている。

参照:警察庁公表資料

○ 動物虐待事犯
上記の533件のうち、「動物虐待事犯」の検挙事件数は、近年、増加傾向にあり、令和5年中は 181 事件と、前年より 15 事件(9.0%)増加し、統計をとり始めた平成 22 年以降、過去最多(統計がある2010年以降で最も多く、2014年以降の10年ではおよそ3.8倍に増加)だった。

その他統計については関連記事を参照してください。

|長野県松本市事件の判決内容

 【事案の概要】

2021年、長野県松本市で起きた犬を虐待する事件。
元犬の販売事業を行っていた甲は、獣医師の資格を持たないのに麻酔なしで雌犬の帝王切開などをしたとして「動物愛護法違反」などの罪に問われていたもの。

 【起訴事実】

起訴内容の主な点は以下の二点

〇 獣医師免許を持っていないのに2021年8月、松本市の当時の自宅でフレンチブルドッグ4匹とパグ1匹を麻酔せずに帝王切開を行い、みだりに傷つけた。
〇 松本市内の2つの犬舎で犬452匹に対し劣悪な環境で飼育、虐待し衰弱させたとされるほか、シーズー犬8匹に狂犬病の予防接種を受けさせなかった

とのこと。

 【判決】

懲役1年・罰金10万円、執行猶予3年
※ 裁判長は
過去に例を見ない悪質なネグレクトで懲役刑を選択するべきだが、曲がりなりに子犬を助けようとした処置も施していることを考えると猟奇的な殺傷とは違う。前科がないことと、ブリーダーを廃業していることを考慮して執行猶予を付けた」
などと述べたという。

 【事件の経過】

 〇 今回の事件概要
 犬452匹を虐待し、かつ獣医免許なし、麻酔なしに帝王切開をした
というが、被告は
「自分の持ち物である犬を帝王切開しても罪にならないと思った」
などといっていたという。

 〇 検察側の主張
「大規模な動物虐待事案である。行為の悪質性、常習性から厳正に処罰すべき」と懲役1年・罰金10万円を求刑。

 〇 一方、弁護側は、
動物愛護法の「虐待の罪」と狂犬病の予防接種を受けさせなかった罪は認めたものの、「殺傷の罪」については
「帝王切開に鎮静・鎮痛効果のあるドミトールを使用していて、みだりに傷つけたことにはならない」、「動物を傷つける積極的な意図は持っていなかった」
などと主張したという。

結果として、表記のように執行猶予が付いたが、言葉を発することができずかつ自分の身を守ることが出いない動物(今回は「犬」)にとっては、実に悲惨なことであるといえよう。

|おわりに

動物虐待に関する事件報道をベースに記載したが・・・、「動物虐待」といっても認識していない人がまだまだ多いようだ。
しっかりとした啓発活動を行って欲しいものである。


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