自転車「青切符制度」導入へ~警察庁案
警察庁が自転車の安全対策として、自転車の交通違反に対する反則金制度の導入について有識者検討会を設置して検討中ですね。
2023年11月10日に開催された有識者検討会(第三回)に制度の具体的な案が示された。継続検討中だが、その概要は以下の通り。
|自転車事故の実態
この検討の背景には、自転車の交通マナーの悪さを指摘する声が多く上がっていることや自転車事故が減少しないことなどが挙げられている。
警察庁の交通事故統計をみると、2022年中に自転車が関連する事故の発生件数は6万9985件。自転車関連事故が全交通事故に占める割合は近年増加傾向にある。
また、2022年中の自転車の交通違反に対する取締り状況は、交通切符いわゆる赤切符での検挙件数が2万4549件。検挙には至らない指導警告票の交付件数が131万8830件。
|「交通反則通告制度」の適用についての検討状況
二回の検討開始を経て、三回目の有識者検討会に具体的な制度案が示されたので、その概要(ポイント)だけ説明する。
|交通反則制度の適用対象
交通反則制度とは、
運転者が比較的軽微な違反をした場合に、一定期間内に反則金を納めれば刑事罰に問われないという制度。
いわゆる青切符による処理を行うことになる・・。
今回の検討では「自転車にも適用する」という方針のようだ。
現在の自転車の指導取締りは、悪質な交通違反を赤切符で検挙し検察庁に書類送致するという手続きだが、
など、警察と違反者の負担が大きいという。
そのため自動車などと同様に容易に違反処理対応ができる交通反則制度を適用して処理することを検討中なのだ。
|交通反則制度適用罪種数
青切符の対象となる反則行為として、自動車などの制度と同様
信号無視や一時不停止など反則行為とされている違反(約110種類)
及び
歩道徐行等義務違反といった自転車固有の違反(5種類)を含めた約115種類
とする方針のようだ。
なお、酒酔い運転や妨害運転(あおり運転)などは交通反則通告制度の対象に含めず(非反則行為)、赤切符処理を想定している。
|対象年齢
対象を「16歳以上」の運転者にする方針も示した。
対象年齢を16歳以上とする理由は、
義務教育を修了し、自転車の交通ルールに関する最低限の知識を持っていると判断
されるという。
個人的には、2023年7月に施行された「特定小型原動機付自転車」いわゆる電動キックボ-ド等を免許無しで運転できるのは16歳以上であり、もちろん違反について交通反則制度の対象として「16歳」という年齢になっていることもあるだろうと推察。
|取締り(検挙)と指導警告の方針
警察庁の資料では、
警察官の警告に従わずに違反を継続した場合や車両・歩行者に具体的な危険を生じさせた場合
「ながら運転」のように交通事故に直結する危険な運転行為をした場合は青切符で処理する
としている。
また、警察庁は、
悪質性・危険性の高いケースを取り締まる一方、そうでないケースは引き続き指導警告とする
と意向を示している。
自動車の違反もそうだが、交通反則行為の対象となっている反則行為を全てが検挙するわけではなく、取締りの重点や取締り基準等を定め取締りをするという方針なので、自転車についても同様な取締り方針具体的に定められることになるであろう。
その上で3年以内に2回以上の一定の違反行為を行った者は「自転車運転者講習制度」の対象として講習受講義務を課すことになる。
現在、レッドカードなど県警で独自に行っている指導警告はその対象になっていないので、今回の交通反則制度の適用が実現すれば講習受講対象が大きく増えるものと思われる。
強制的な自転車安全教育によりルールの遵守を促すことになる・・。
|罰則の新設・強化
現在、飲酒運転は禁止されているが、実は自転車の場合には「酒酔い運転」は罰則があるものの、「酒気帯び運転」には罰則が設けられていない。自転車の酒気帯び運転も多いことから今回は罰則を新設。
また、悪質性・危険性の高い携帯電話の使用運転など都道府県公安委員会規則などにおいて定められている行為(例えば「携帯電話を見ながらの信号無視」、「傘を差し運転中の一時不停止」、「警察官の警告に従わずに車道の右側通行を継続」など)について、道交法に規定し罰則を設けることも検討中である。
|さいごに
自転車利用者の皆さん!
自転車の交通ルールを学びルールを正しく守ることが重要である。
そのことが他人にを傷つけない、自分を守ることに通じる。
<参考>
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