承認されていない医薬品のインターネットでの購入にご注意を!
医薬品って、どれでもインターネットなどで安価に購入できると思っていませんか?
しかし承認されていない医薬品は、販売すると違法行為(違法医薬品販売)になるし、無承認の医薬品などは購入して投薬すると健康に障害をおよぼすことがあるそうです。
そこで警察庁では「承認されていない医薬品のインターネットでの購入にご注意を」と呼びかけています。
|無承認薬とは?
無承認・無許可医薬品は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく品質・有効性・安全性の確認がされていないのです。
また、検出された医薬品成分の含有量は、必ずしも均一でなく、いちどに摂取すると健康被害を生じるおそれがある量が含まれている場合があるのです。
|警察庁の呼びかけ内容
警察庁では、ウェブサイトや雑誌・SNSなどで広告を出して販売している
・勃起不全改善効果をうたった薬
・痩身効果をうたった薬
・育毛効果をうたった薬
などに、無承認の医薬品を販売しているものがあるとして以下のような点について注意を呼びかけています。
|具体的な無承認医薬品の例
警察庁の資料によると
とのことです。
|医薬品医療機器法違反として検挙した事例
医薬品医療機器法違反(正式法律名は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)として警察において検挙した主な例は次のとおりである。
○ 広告違反事件
医薬品輸入代行業を営む男は、ホームページを開設し、無承認医薬品に関し、名称及び画像並びに効能効果等、顧客を誘引する広告を掲載した。
○ 広告・無許可販売違反事件
健康食品等販売会社の会社役員の男らは、ホームページを開設し、無承認医薬品に関し、名称及び画像並びに効能効果等、顧客を誘引する広告を掲載するとともに、薬局開設者又は医薬品販売業の許可を受けず、かつ、法定の除外事由がないのに、無承認医薬品を販売した。
参考:
医薬品医療機器法違反の罰則(第84条;無許可製造・販売)
医薬品の製造販売業(同法第12条第1項)や医薬品の販売業(同法第24条第1項)などの規定に違反し、医薬品等を無許可で製造・販売した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方を併科せられることがある。
|おわりに
インターネットやSNSなどに結構しつこい広告が表示されることがあるが、医師による処方箋や薬剤師への相談による承認された薬品以外は使用しないようにした方がいいですね。
さも効果があるように説明して販売したり、割安で販売している薬品などは、やっぱり不安でし、ヤバイ商品と思った方が良いのでしょうね。気を付けましょう。
参考資料:
https://www.npa.go.jp/safetylife/seikeikan/mushounin_iyakuhin_chuui.pdf