#暗号資産
暗号資産(仮想通貨)に係る所得税について、個人間取引や海外取引所の取引で「損失」が出ているという主張が認められなかった事例(所得税・国税不服審判所令和5年6月15日裁決)
暗号資産の取引に係る所得を確定申告に含めていなかったとして、所得税等と過少申告加算税の課税処分を受けた請求人(個人である納税者)が、取引所を介していない個人間取引や海外取引所における取引において損失が出ているにもかかわらず、税務署長は意図的に取引を選択して課税している可能性があること及び税務署長が算定した暗号資産取引に係る雑所得の金額に誤りがあることを主張したものの認められなかった裁決事例を紹介します。 国税不服審判所令和5年6月15日裁決(高裁(所)令4第13号)は、請求
暗号資産の期末時価評価課税(法人税)の改正に関する議論~自民党NFT・PT ホワイトペーパー(案)とガラパゴス化した日本の現行暗号資産税制~
(税務相談・税務調査対応等のお仕事依頼はこちら) 2022年8月31日追記 期末時価評価課税に関する拙稿「法人税法における暗号資産税制の問題点(1・2・完) : 期末時価評価課税の改正提言」が公表されました。 https://cuc.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=6490&item_no=1&page_id=13&b