泉絢也・藤本剛平

クリプト系の税金を得意とする税法研究者/税理士・泉絢也と税理士・藤本剛平の共同運営 暗号資産/NFT/ゲーム/Defi等の税金について踏み込んだ記事を提供 TwitterID:@taxlaw17(泉),@suika3111(藤本) アドレス:izumi070@toyo.jp(泉)

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  • 暗号資産の税金について本気で考えてみた

    • 18本

    クリプト系の税金を得意とする税法研究者・泉絢也と税理士・藤本剛平が、暗号資産の税金問題について、シンプルな言葉で、一歩踏み込んだ記事を提供します!

  • NFTの税金について本気で考えてみた

    クリプト系の税金を得意とする税法研究者・泉絢也と税理士・藤本剛平の共同運営。 NFTの税金について平易な言葉で踏み込んだ記事を提供。

  • 暗号資産・NFTの損益計算について本気で考えてみた

    クリプト系の税金を得意とする税法研究者・泉絢也と税理士・藤本剛平が、暗号資産の税金問題について、シンプルな言葉で、一歩踏み込んだ記事を提供します!

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    事例でわかる!NFT・暗号資産の税務(第2版)

    泉 絢也
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    逐条解説 法人税法第22条の2

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    新NFTの教科書 web3時代のビジネスモデルと法律・会計・税務

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    スライドでわかる 所得税法の基礎

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Vol.1:暗号資産の譲渡益を、税金の安い「譲渡所得」で確定申告したらどうなる?節税になる?(前編)

★東洋大学大学院でクリプト・トークン・web3の課税関係について学びたい方はお気軽に泉宛にお問い合わせください(izumi070@toyo.jp)。税理士試験免除を希望する方も歓迎いたします。★ クリプト関連の税金を得意とする税法研究者と税理士が、が、暗号資産の譲渡益の税金(所得税)について、一歩踏み込んだ検討をします!(税務相談・税務調査対応等のお仕事依頼はこちら) ガチホしてた暗号資産を売って、利確させた。 この場合に、税金の負担が気になりますよね? 日本の所得税の

    • 国税庁・暗号資産の税務調査、インターネット関係の税務調査(所得税・令和2~4事務年度)

      ★以下のブログから、他では得られない情報を得ることができます★ 所得税の税務調査の状況(令和2~4事務年度)令和2~4事務年度における暗号資産の税務調査、インターネット関係の税務調査(所得税)の状況を、実地調査、簡易な接触、調査等合計に分けて分析し、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額の変遷と傾向を示します。 調査手法ごとの状況 実地調査(高額・悪質な事案を対象) 調査件数は令和2事務年度の24,000件から令和4事務年度には46,000件へ倍増。これは新型コロナウイル

      • 暗号資産ウォレット、そのID及びパスワードを譲渡及び交付することによって暗号資産を前夫に売却し、損失が発生したという主張が認められなかった事例(所得税・国税不服審判所令和5年11月28日裁決)

        本件は、審査請求人が行った暗号資産の譲渡等に係る所得について、原処分庁が雑所得に該当するとして所得税等の更正処分等を行ったのに対し、請求人が、雑所得として課税された取引とは別の暗号資産等の売却を行ったことにより損失が発生しているから、これらの損失の金額を更正処分等における雑所得の金額から差し引くべきであるとして、原処分の一部の取消しを求めている事案です。 請求人は、各ウォレット、そのID及びパスワードを譲渡及び交付することによって暗号資産を前夫に売却し、損失が発生したと主張

        • 暗号資産取引に係る雑所得を除外する脱税スキームを用いて所得税を免れたとして有罪となった事件(暗号資産の税金・所得税関係:東京地裁令和6年6月3日判決)

          今回取り上げる東京地裁令和6年6月3日判決(TAINSコード:Z999-9178)の所得税法違反被告事件は、被告人が暗号資産(仮想通貨)取引に係る雑所得を除外する脱税スキームを用いて所得税を免れたとされるものです。 この暗号資産脱税事件において、被告人は暗号資産取引に係る雑所得を除外する方法により所得を秘匿し、虚偽の確定申告を行ったとして、懲役1年2月(執行猶予3年)及び罰金1100万円の有罪判決を受けました。 こちらも確認しておきましょう。 Ⅰ 事件の概要1 共謀

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          暗号資産の雑所得を秘匿し、所得税を脱税していたとして有罪となった事件(暗号資産の税金・所得税関係)(東京地裁令和6年3月21日判決)

          エイダとビットコインを保有していた被告人が、その保有する暗号資産がA社に帰属するかのように装い、暗号資産取引に係る雑所得を除外する方法により所得を秘匿して、所得税を免れたとして有罪とされた所得税法違反被告事件を紹介します。 ほ脱所得金額は約8800万円、ほ脱税額3500万円余りです。 東京地裁令和6年3月21日判決(令和4年特(わ)第1446号:TAINSコードZ999-9177)は、懲役1年及び罰金800万円(執行猶予3年)に処すると判断しました(控訴中)。 裁判所は

          暗号資産の雑所得を秘匿し、所得税を脱税していたとして有罪となった事件(暗号資産の税金・所得税関係)(東京地裁令和6年3月21日判決)

          米国ビットコインETFを売却した場合の所得には分離課税が適用されるか?(ビットコインETFの税金/所得税関係)

          この記事では、日本の居住者が、米国のビットコインETF(直物)を米国の市場で売却した場合の所得について、分離課税の適用があるか否かを検討する際に、解決すべきいくつかの問題点・疑問点があることを指摘します。 次の点にご留意ください。 前提知識を書いていると膨大な量になるので、一般向けの内容にはなっていません。 筆者(泉)の知識不足や誤解により、内容に誤りがある可能性も否めません。 問題点や疑問点のみを端的に取り上げているので、法律の細かい適用関係の説明や根拠条文の表記は

          米国ビットコインETFを売却した場合の所得には分離課税が適用されるか?(ビットコインETFの税金/所得税関係)

          暗号資産(仮想通貨)に係る所得税について、個人間取引や海外取引所の取引で「損失」が出ているという主張が認められなかった事例(所得税・国税不服審判所令和5年6月15日裁決)

          暗号資産の取引に係る所得を確定申告に含めていなかったとして、所得税等と過少申告加算税の課税処分を受けた請求人(個人である納税者)が、取引所を介していない個人間取引や海外取引所における取引において損失が出ているにもかかわらず、税務署長は意図的に取引を選択して課税している可能性があること及び税務署長が算定した暗号資産取引に係る雑所得の金額に誤りがあることを主張したものの認められなかった裁決事例を紹介します。 国税不服審判所令和5年6月15日裁決(高裁(所)令4第13号)は、請求

          暗号資産(仮想通貨)に係る所得税について、個人間取引や海外取引所の取引で「損失」が出ているという主張が認められなかった事例(所得税・国税不服審判所令和5年6月15日裁決)

          税務署に相談していた暗号資産のステーキングの税金について、無申告加算税が課された事例(国税不服審判所令和5年5月19日裁決)

          暗号資産のステーキングによる所得の税金について、関与税理士とともに税務署に相談していたもののすぐには回答をもらえなかった納税者が、申告期限を過ぎた後に所得税の確定申告書を提出したことに対して、課税庁から無申告加算税を課されたため、期限までに申告書の提出がなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当し、無申告加算税は課されないと主張した事案を紹介します。 国税不服審判所令和5年5月19日裁決(関裁(所)令4第37号)は、納税者の上記主張を認めませんでした。

          税務署に相談していた暗号資産のステーキングの税金について、無申告加算税が課された事例(国税不服審判所令和5年5月19日裁決)

          仮想通貨(暗号資産)の売買等による所得が「納税者に帰属するか」が争われた国税不服審判所裁決(所得税事案)(国税不服審判所令和5年2月17日裁決)

          仮想通貨(暗号資産)の売買等による所得が納税者に帰属するか否かが争われた国税不服審判所の未公開裁決(令和5年2月17日・東裁(所)令4第85号)を紹介します。 この事件において、個人である納税者(請求人)は、仮想通貨の管理処分を行っていたのは自分ではないと主張しました。事実関係の詳細はわかりませんが、請求人が仮想通貨を管理処分していたこと裏づける証拠がある一方で、請求人の主張を裏づけるような証拠は乏しかったのではないかと考えます。 情報公開請求で入手した裁決書は、黒塗り部

          仮想通貨(暗号資産)の売買等による所得が「納税者に帰属するか」が争われた国税不服審判所裁決(所得税事案)(国税不服審判所令和5年2月17日裁決)

          国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」の解説③・完

          令和5年1月13日に国税庁のホームページに「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」がアップされました。 (今回のタイトル画像のNFTは、Luv(@luvluv_eth)さんに御協力いただきました。ありがとうございます!) 前回に続き、NFTのFAQの概要を簡単に確認します(全問ではなく必要そうな問だけです)。 問5 第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合損失は、費用と異なり、収入を稼ぐためのものでないため、所得計算上、「必要経費」として収入から

          国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」の解説③・完

          国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」の解説②

          令和5年1月13日に国税庁のホームページに「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」がアップされました。 (今回のタイトル画像のNFTは、ぴぴぴさん(@pipipipikyomu)に御協力いただきました。ありがとうございます!) 前回に続き、NFTのFAQの概要を簡単に確認します(全問ではなく必要そうな問だけです)。 問2 NFTを組成して知人に贈与した場合(一次流通)所得税は、基本的に、収入(外部からの経済的価値の流入)がないと課税されません(所得税法36条等

          国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」の解説②

          国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」の解説①

          ★東洋大学大学院でクリプト・トークン・web3の課税関係について学びたい方はお気軽に泉宛にお問い合わせください(izumi070@toyo.jp)。税理士試験免除を希望する方も歓迎いたします。★ 令和5年1月13日に国税庁のホームページに「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」がアップされました。 (今回のタイトル画像のNFTは、おにぎりまんさんに御協力いただきました。ありがとうございます!) これまで、NFT(ノンファンジブルトークンの税金)の取扱いに関する

          国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」の解説①

          国税庁FAQ改定で、暗号資産の所得から控除できる必要経費はどうなる?(税理士報酬、情報収集費用の必要経費は認められない?)

          国税庁は、令和4年12月22日付で、「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を改定しました。 アメリカの居住者が保有する暗号資産を日本の暗号資産交換業者に売却した場合に、日本での申告は不要という「1-7 非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引」が加わっていますが、この記事では、「2-2 暗号資産取引の所得区分」と「2-3 暗号資産の必要経費」を確認しましょう。 なお、このFAQ改定の背後には、雑所得に係る所得税基本通達の改正があります。この内容は、ややこしいた

          国税庁FAQ改定で、暗号資産の所得から控除できる必要経費はどうなる?(税理士報酬、情報収集費用の必要経費は認められない?)

          暗号資産のマイニングに係る所得が、所得税法上の事業所得ではなく、雑所得とされた事例(国税不服審判所令和4年1月7日裁決)

          令和5年度税制改正大綱に、次のような記載がありました。 これは、マイニングママシーンへの投資を利用した節税策を封じるための措置なのでしょうか。 参考として、マイニング業に係る所得の事業所得該当性が争われた国税不服審判所令和4年1月7日裁決があります。 この事案の裁決文を柳谷憲司税理士がアップしてくれています。 以下のリンクからご覧ください。 この記事では、この上記裁決の概要を簡単にご紹介します。 1 事案の概要投資コンサルタント会社の役員である請求人(納税者)が、個人

          暗号資産のマイニングに係る所得が、所得税法上の事業所得ではなく、雑所得とされた事例(国税不服審判所令和4年1月7日裁決)

          暗号資産税制と令和5年度税制改正大綱(期末時価評価損益認識対象外の暗号資産)

          ★東洋大学大学院でクリプト・トークン・web3の課税関係について学びたい方はお気軽に泉宛にお問い合わせください(izumi070@toyo.jp)。税理士試験免除を希望する方も歓迎いたします。★ 2022年12月16日に与党・令和5年度税制改正大綱が公表されました。 自社発行暗号資産を法人税の期末時価課税の対象外とすることなどが記載されましたので、簡単に整理して、見解を述べます。 なお、個人所得税の申告分離課税や 暗号資産同士の交換の課税繰延べなどの記載はありませんでした。

          暗号資産税制と令和5年度税制改正大綱(期末時価評価損益認識対象外の暗号資産)

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          ★2024年頃から、東京国税局管内を中心に、暗号資産やNFTの税務調査が増えている印象で、私たちへの相談も増えています。事案に応じて、税理士(国税OB含む)、弁護士(クリプト系、租税法系)、弁護士、エンジニアなどの最強の専門家チームが対応しています。全国どこでも迅速に対応しますので、まずは気軽に、カオーリア会計事務所又は泉絢也税理士事務所まで無料相談のご連絡をください★ 暗号資産・NFT・ステーブルコイン・その他のデジタル資産、メタバース、DAO、ブロックチェーンゲームなど

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