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暗号資産取引に係る雑所得を除外する脱税スキームを用いて所得税を免れたとして有罪となった事件(暗号資産の税金・所得税関係:東京地裁令和6年6月3日判決)

今回取り上げる東京地裁令和6年6月3日判決(TAINSコード:Z999-9178)の所得税法違反被告事件は、被告人が暗号資産(仮想通貨)取引に係る雑所得を除外する脱税スキームを用いて所得税を免れたとされるものです。

この暗号資産脱税事件において、被告人は暗号資産取引に係る雑所得を除外する方法により所得を秘匿し、虚偽の確定申告を行ったとして、懲役1年2月(執行猶予3年)及び罰金1100万円の有罪判決を受けました。

こちらも確認しておきましょう。



Ⅰ 事件の概要

1 共謀

①被告人は、アラブ首長国連邦ドバイに本店を置くA General Trading LLC(以下「A社」という)の業務執行社員及び日本における代表者を務めていたEと共謀

②A社から委託を受けてA社のために取引の媒介をしていたLとも共謀


2 所得の秘匿

被告人が保有する暗号資産がA社に帰属するかのように装い、暗号資産取引に係る雑所得を除外する方法により所得を秘匿


3 虚偽の確定申告により免れた税額

虚偽の所得税及び復興特別所得税の確定申告を行い、不正の行為により、次のとおり、所得税を免れた。

平成29年分:938万0901円

平成30年分:3037万3653円

Ⅱ 罪となるべき事実等

1 平成29年分の所得について


被告人は、平成30年2月22日にA社に加盟しましたが、この加盟以前である平成29年中に自己の所有する暗号資産の取引を行い、2594万7654円の所得(平成29年分ほ脱所得)を得ていました。被告人は、この所得を申告せず、2つの取引所での取引のみを申告しました。

この点について、裁判所は要旨次のとおり判示しています。

被告人は、上記確定申告に当たって、N税理士から教示を受け、自らも国税庁が広報していた暗号資産に対する課税に係る資料を閲覧するなどした上、2取引所に係る分の自己の暗号資産取引については申告の対象として申告したというのであるから、平成29年分ほ脱所得について、自らの取引内容を認識しつつ、それによって生じた所得を除外して内容虚偽の確定申告をした以上、ほ脱行為及びその故意は優に認められるというべきである。

2 平成30年分ほ脱所得について


《ほ脱行為及びその故意》

被告人は、平成30年においても、2取引所に係る暗号資産取引を除き、多数の暗号資産取引を行い、7270万8472円の所得(平成30年分ほ脱所得)を得ました。この所得についても、被告人は申告を行いませんでした。

裁判所は、このうち、被告人のA社加盟時までの暗号資産取引について、ほ脱行為及びその故意が認められることは、上記(1)で平成29年分ほ脱所得について述べたところと同様であるとしています。

また、A社加盟後、被告人は、A社との間で各種行為(以下の暗号資産譲渡スキーム)を行い、A社の指示があったとして暗号資産であるBTCをA社の日本法人である株式会社B社名義で設けられたウォレットで管理させるに当たり、その前提として、所有していたADAを自らの計算でBTCに交換していました。

暗号資産譲渡スキーム:
暗号資産とA社関連会社の株式との交換契約、被告人が管理を委ねた暗号資産のA社による日本円への換価、換価した金銭から一律8%を差し引いた金額についてのA社から被告人に対する事業資金又は貸付金名目での交付・送金や、A社加盟前に行った暗号資産取引をA社の指示で行ったこととするためのA社に対する暗号資産による手数料支払等の一連の過程

この点について、判決は、次のとおり、この時点で課税の対象となると判示したうえで、ほ脱行為及びその故意があったと認定しました。

暗号資産を他の暗号資産と交換することによって、譲渡価額と譲渡原価との差額(含み益)としての所得が発生したものと認められるから、この時点で課税の対象となる。

そして、被告人は、上記(1)のとおり、暗号資産の交換等によっても所得があったとして課税され得ることを認識していたのであるから、被告人の平成30年分ほ脱所得のうち同年4月13日、同月25日及び同年5月25日の暗号資産譲渡スキームを利用して得た所得を除く大部分については、暗号資産譲渡スキームの適法性にかかわらず、自らの上記交換行為を認識しつつ、それによって生じた所得を除外して内容虚偽の確定申告をした以上、ほ脱行為及びその故意があったと認定できる。



上記のほか、判決は、要旨次のとおり述べています。

暗号資産譲渡スキームを利用して収入を得た取引分について検討すると、これらの取引による譲渡価額は譲渡原価と支払手数料の合計額を下回っており、損益としてはマイナスで、これによって税法上課税される所得はなかったものと取り扱われる。

この点を措くとしても、暗号資産譲渡スキームによる法律行為の点を除いて事実関係に着目すれば、被告人は、A社にB社のウォレッ卜でBTCを売却して円に換金してもらい、その金銭のうちの一部について交付・送金を受けたのであって、外形的に見て自己の所有する暗号資産の処分行為にほかならず、他の暗号資産との交換と同様、譲渡益が生じていれば所得が発生したと認められることは明らかである。

被告人に暗号資産の処分行為によって所得が発生し得ると認められることは、仮に、被告人の上記供述と異なり、加盟時又は暗号資産譲渡スキームによる法律行為時にA社との間で所有する暗号資産とA社関連会社の株式とを交換したという前提に立っても、何ら異なるところはない。

なぜなら、他者に譲渡した時点で暗号資産の交換価値は現実化し、含み益による所得が生じることが課税の契機となるが、この点は全く変わりないのであって、交換した対象物の価値の多寡は課税に当たって損益の金額や贈与該当性等の問題として検討されるにすぎないからである。

したがって、上記各取引から課税所得が生じていた場合であっても、この点の行為を認識しつつこれによって生じた所得を除外して内容虚偽の確定申告をした被告人にはほ脱行為及びその故意が認められることに変わりはない。

判決は、以上を総合し、被告人は、平成30年分ほ脱所得について、自らの取引内容を認識しつつ、それによって生じた所得を除外して内容虚偽の確定申告をした以上、ほ脱行為及びその故意は優に認められる、と判示しました。

《仮装行為性等》

加えて、判決は、被告人がA社加盟前の自己の暗号資産取引について事後的にA社の指示があったとして各種書類を作成したこと(いわゆる過去の譲渡益の帰属変更スキームないし遡及スキーム)や暗号資産譲渡スキームを利用したことについて、実体がなく所得税を免れる目的での仮装のための行為といえるか、被告人がその仮装性を認識していたかを検討し、次のとおり、これを肯定しています。

まず、前者のスキームについては、被告人はA社に実際に加盟した時日を偽った加盟申込書を作成したほか、被告人が独自に行った自らの暗号資産取引についてA社の指示があったかのように装う作成日付を遡らせたインボイスなるA社との間の連絡指示文書等をEの指示を受けたGらA社従業員らと打ち合わせて多数作成しているのであって、これが内容虚偽の書面であって、所得税を免れる目的での仮装のための行為であることは各文書の内容自体からして明白である。

したがって、暗号資産譲渡スキームの仮装性を検討するまでもなく、判示各事実について被告人のEとの共謀による偽りその他不正の行為があったものと優に認定できる。

続けて、判決は、念のため暗号資産譲渡スキームについてもその仮装性について検討しています。

判決は、次の①~⑤の事実を総合すると、次の点を指摘しています。

  • 暗号資産譲渡スキームの法形式を額面どおりに受け取れば、被告人を含む顧客は高額な暗号資産を価値の低い株式と交換して手放した上、暗号資産の日本円に換金した額から一定の割合を差し引いた金額の貸付けを受けてA社に対する債務を負うことになるのであって、経済的に著しく不合理な取引であり、通常このような取引に応じる者はいない

  • してみると、暗号資産譲渡スキームの実質が被告人を含めた顧客の暗号資産の日本円への換金をA社を通して一定の手数料を支払った上で還流させて行うことによって暗号資産換金による雑所得発生を秘匿しようとしたものであることは明らかである。

そのうえで判決は、次の①ないし⑤の各事実を被告人は認識していたことからすると、A社が提供した暗号資産譲渡スキームの仮装性及びこれに対する被告人の認識はいずれも認められる、と判示しました。

①株式譲渡の対象となったA社関連会社(株式会社Aアカデミー及び株式会社A ASIA)はめぼしい資産も経済活動の実体もなく、A社の顧客に対して譲渡したとしながら外部的に登録等は何らされていない株式数を含めた発行済み株式数と資産の関係を考慮すれば、その株式の価値は著しく低額で顧客が交換した暗号資産の価値に見合うものではなかったこと

②被告人も①のように取得したとする会社の株式価値を調査していないばかりか、LらA社関係者から説明を受けてはいるものの、その真偽について何ら関心を示していないこと、

③A社は被告人を含めた顧客からB社のウォレットでの管理を任せられた暗号資産について、ほぼ例外なく速やかに日本円に換金し、一定の割合(8%)ないし顧客が支払うべき手数料分を差し引いた額の金銭を暗号資産の所有者であった顧客に交付・送金しており、これらの暗号資産をA社自体の資産として運用する意思は全く認められないこと

④被告人を含め、顧客に対する③の金銭の交付又は送金の名目は、事業資金の供与から貸付けに途中で変更されており、既にされたものについても後付けで貸付け名目とする書面が作成されるなどしていること、

⑤A社の従業員であるGや代理店であったLらからは、被告人を含めた顧客に対して貸付金名目で交付・送金された金銭について返済の必要はなく、交換したA社関連会社株式を返還すれば返済されたものとして取り扱われる旨説明されていること等が認められる。

要するに、上記の暗号資産譲渡スキームの実態は次のようなものだったということのようです。

①株式交換の実態

A社関連会社の株式は実質的に価値がなく、暗号資産との交換は経済的に不合理な取引でした。

②暗号資産の換金

A社は顧客の暗号資産を速やかに日本円に換金し、一定の割合を差し引いた額を顧客に返金していました。

③金銭の名目変更

顧客への金銭の交付名目が事業資金の供与から貸付けに変更され、後付けで書面が作成されていました。

④返済不要の説明

A社従業員らは、顧客に対して貸付金の返済は不要と説明していました。


上記のような暗号資産譲渡スキームの実質は、被告人を含めた顧客の暗号資産の日本円への換金をA社を通して一定の手数料を支払った上で還流させて行うことによって暗号資産換金による雑所得発生を秘匿しようとしたものであるという理解でしょう。


Ⅲ 法律上の主張について


弁護人は、暗号資産同士の交換による譲渡益に対する課税は、平成31年法律第6号による所得税法48条の2の施行(平成31年4月1日)に至るまでその計算及び評価の方法が明確に定められておらず、課税要件について法律の定めを欠いていたから、同日以前である被告人の平成29年分及び平成30年分の所得税に係る暗号資産の譲渡益に課税することは租税法律主義を規定する憲法84条に違反するなどと主張しました。

裁判は、次のとおり述べて、この主張を採用しませんでした。

しかし、資金決済に関する法律で暗号資産が支払手段として位置付けられたのは平成29年4月であって、同年及び平成30年においては、既に暗号資産が支払や決済の手段となる財産的価値を有する資産であり、価値の変動により含み益等の所得を生じさせ得るものであることは課税関係の法令においても当然の前提とされていた。

また、暗号資産の譲渡益に関する所得税法上の所得区分についても、日本円による評価額の変動を来すことや他の決済手段との均衡等を考慮し、他のいずれの所得にも該当しない所得として雑所得に該当すると区分されていた

加えて、同時期に確定申告に当たっての取得原価の算定方法等のガイドラインも国税当局によってインターネット上で公開されていた。そして、弁護人指摘に係る所得税法48条の2はこのような従前の課税による計算方法等を法律上も明確化したものであって、これらを変更したものではない

これらに加え、もとより新たに登場した所得を生じさせる資産を全て法律で定義することは困難であること所得税法は課税所得の範囲について規定を設けて定めており、その趣旨からして暗号資産により生じる収益が課税所得に該当することは明らかであること等に照らすと、判示各年分の所得税について暗号資産の譲渡益に課税することが租税法律主義に反するとは認められない。

弁護人は、暗号資産そのものは無価値であるとか、暗号資産同士の交換によって含み益が生じたとして課税するのは誤りである、などと主張するが、上述したところから、他の金銭以外の無体資産と別異に取り扱うべき理由はなく、採用できない(弁護人は外国通貨の為替差益に対する課税に関し外国通貨同士の交換に課税するべきでないとする学説を正当として引用するが、適用場面や資産の種類を異にし、本件に妥当しない。)。

また、私法上の契約を否認することは許されないなどともいうが、上記のとおり実体のない仮装の取引と認められるものを課税に当たり前提としなければならない理由はない

Ⅳ 量刑の理由等

①犯行の悪質性

裁判所は、ほ脱税額が多額であること、犯行態様が手の込んだものであること、犯行後も罪証隠滅工作を行ったことなどを指摘し、被告人の刑事責任は軽いものではないと判断しました。

②酌むべき事情

一方で、被告人には前科がないことなどの酌むべき事情も考慮されました。


これらの事情を総合考慮し、裁判所は被告人を懲役1年2月及び罰金1100万円に処し、懲役刑の執行を猶予することとしました。


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