国民健康保険料の減免申請しましたか?
7月になると、国民健康保険料の納付書が届きますね。
新型コロナウィルスの影響で、所得が減った方を対象に、
「国民健康保険」の保険料が免除・減額になる制度があります。
前年の「所得」が300万円以下の方は「免除」になりますので、
対象になるか、是非ご確認くださいね。
■国民健康保険であること
主に、フリーランスの方や、個人事業主の方が加入されてる健康保険です。
「協会けんぽ」や「組合健保」とは異なりますので、保険証で確認してください。
失業中の方も、退職して「任意加入」を選択しなかった方は、加入されてます。
■主たる生計維持者の「収入」が減少
世帯の中で「最も収入の多い方」の収入が、前年に比べて3割以上減った場合に、前年の所得にもよりますが、対象となります。
(扶養されている人や、家計全体の収入が減ったではありません)
廃業・失業、死亡・重篤になった場合は「全額免除」
■前年の所得が1,000万円以下
収入や売上ではなく「所得」です。
「収入」ー「経費」ー「控除」=「所得」
確定申告書で確認する場合は、丸印の金額です。
■収入減少の判定
①今年の収入が、前年の収入額より3割以上、減少する見込み
保険金や損害賠償金は収入になりますが、給付金は収入に含めなくてもOK
②複数の収入がある場合
(例)事業所得以外に不動産所得がある場合など
「減少する見込みの収入①」以外の収入が、前年「所得」合計400万円以下であること(収入と所得の違いに注意してください)
■対象期間
対象の期間が2020年2月〜2021年3月まで(2020年7月現在)
認定されれば、2月以降の、すでに支払った保険料も返ってきますので
合計14ヶ月分の保険料が減免されて、大きな金額になりますね。
■減免割合や申請手続き
●減額の割合は、前年の所得や、介護保険の有無によって異なります
●申請書や必要書類、インターネットの利用環境などは、自治体(市区町村)によって異なっているようです。
詳しくは、お住いの自治体に、お問い合わせ下さいね。
■延滞税に注意
申請せずに、支払いが遅れると「延滞税」がつきます。
住民税も「支払猶予」してもらえる制度がありますので、一緒にお問い合わせされるといいですね。
■女のつぶやき
手続きって面倒ですよね。私も、まずはインターネットで確認して、不明な場合は電話で確認してます。おすすめは、電話の最後に「これで完了ですかね?」と、まだ先の手続きがあるか確認すること。ゴールが見えたら、やるだけです(笑)
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