PLUM(福岡部活動問題レジスタンス)

PLUM(福岡部活動問題レジスタンス)

最近の記事

福岡県教育委員会に交渉申し込みを行いました。

福岡市と同様に2024年6月24日メールにて福岡県教育委員会に対して地公法55条に基づいた交渉の申し入れを行いました。 今回の交渉は部活動問題を中心に、教職員の働き方全般に関わる内容も織り交ぜました。 以下項目を載せます。ぜひご覧ください。 1.       部活動顧問を強制しないことを求める。 福岡県教育委員会は部活動顧問の就任は職務命令できると認識しているとのことだが、給特法の下、勤務時間外の部活動指導は自主的・自発的勤務と整理せざるを得ない状況下で全員顧問制の名の

    • 福岡市教育委員会に交渉申し入れを行いました。

      福岡部活動問題レジスタンス(PLUM)は2024年6月24日メールにて福岡市教育委員会に対して地公法55条に基づいた交渉の申し入れを行いました。 今回の交渉は部活動問題を中心に、教職員の働き方全般に関わる内容も織り交ぜました。 以下項目を載せます。ぜひご覧ください。 1.    部活動顧問を強制しないことを求める。 給特法の下、勤務時間外の部活動指導は自主的・自発的勤務と整理せざるを得ない状況下で全員顧問制の名の下、部活動顧問を強制することは労働時間外に勤務を命じている

      • 部活動顧問を拒否して感じたこと

         私は福岡市で中学校教諭を勤めて9年目の社会科です。講師経験も6年あります。教員生活15年ほどを通じて、2023年度、初めて顧問拒否をして感じたことを書きます。  私自身も中学時代、卓球部、高校時代は陸上部投擲に所属し、部活動にはお世話になりました。高校時代の陸上部顧問の先生は体育科でラグビー専門でしたが、学校の都合で陸上部顧問をもたされていました。1990年代の土日祝日の顧問手当は900円~1000円ほどしか出なかったらしく、当時、顧問の先生はお子さんが生まれたばかりだっ

        • 部活動顧問拒否体験談①

          先日PLUM執行部は組合員の顧問拒否のため、福岡市立中学校の管理職と交渉を行いました。 事前にある程度の折衝を電話で行っていたため、あっさり要求受け入れということで決着がつきました。 今回、顧問拒否に成功した組合員から体験談を書いていただいたので、紹介させていただきます。 私が部活動顧問拒否に成功した経験を共有します。 この記事を読んでいる皆さん、「部活動のために自分の人生を犠牲にする必要があるのか」と疑問に思ったことはありませんか? もしそうであれば、勇気を出して行動

          PLUMいったいどんな組合?

          ここに書かれている以外にも、公文書開示請求した文書の調査や、PTA問題、部活動問題の請願等にも取り組んでいます。 また、宗教関係や、選挙前のお願いなどは一切ありません。 他にも聞きたいことがあれば、ぜひXのDMで問い合わせください。

          福岡市立中学校の部活動規則を独自調査

          PLUMは、R5年度福岡市立中学校全校の部活動規則を情報開示請求し、(https://note.com/clean_orchid369/n/n9ece513a23c9)独自の調査を行いました。 調査内容は月ごとの朝練開始・終了時刻と、部活動開始・完全下校時刻です。 各学校の部活動規則に記載されているものを表に落とし込みました。この調査結果から、福岡市内で平日2時間程度の活動という部活動ガイドラインが守られていないかが分かるのではないでしょうか? ↑このデータをまとめたもの

          福岡市立中学校の部活動規則を独自調査

          福岡市立中学校部活動ガイドライン全校分

          今回、PLUMで令和5年度の公文書開示請求で福岡市内全校の部活動規則を取得しました。 https://drive.google.com/file/d/1GZp5S7e_5HRWNzrcT_YlUTPaAfO0qBuY/view?usp=drive_link 福岡市内の中学校のHPでは、部活動ガイドラインが掲載されていない場合が多いため、こちらでご確認いただければと思います。 この部活動規則を調査したものを別記事でアップしていますので、ぜひご確認下さい。

          福岡市立中学校部活動ガイドライン全校分

          福岡市内中学校全員顧問制の学校名

          公文書開示請求で請求したデータを基に全員顧問制の学校名をまとめました。 この表は福岡市教委が市内の学校長に対して、全員顧問制か否かのアンケートを行っていた資料がベースとなっています。 ですので、「全員顧問制ではない」と回答していても、実質的に全員顧問制と同じ状態である場合もあります。(おそらく殆どが実質的に全員顧問制であると考えられる。)このデータや他に開示したデータを基に教委に働きかけを強めていきたいと考えています。 今回のデータと福岡市内の各学校の部活動規則をまとめた

          福岡市内中学校全員顧問制の学校名

          X復活しました

          Xが復活しましたので、ご報告です。 https://twitter.com/fukuoka_plum2 凍結前ちょうど1000フォロワーを超えて喜んでいたのですが、また1から出直しです。。 ぜひフォローをよろしくお願いします!

          福岡市部活動ガイドラインの回答を貰いました。

          2022年9月末に提出した質問状の回答を貰いに2023年5月29日福岡市教育委員会に行きました。 質問状を提出した経緯についてはこちらの記事を参照ください 質問状の回答1. 中学校体育連盟および中学校文化連盟等(以下「中体連等」といいます。)は、部活動を通して学校教育と深いつながりがあるものの、外部団体です。勤務時間内にそうした団体の「運営」に協力し、携わることは、職務専念義務には違反しないのでしょうか。 →職務として従事、または職務専念義務免除により従事することがありえる

          福岡市部活動ガイドラインの回答を貰いました。

          本交渉の結果について

          PLUMは2月14日福岡県教育委員会と本交渉を行いました。 結論としては、思い描いていた「交渉」とは程遠い内容でした。ただ、交渉の中で今まで曖昧だった部活動顧問の働き方について県教委がはっきりと明言した部分もありました。 順を追って説明していきたいと思います。 この記事を既にご覧頂いている方・時間がない方は「福岡県教委の回答」からご覧ください。 PLUMの要求内容 以下の1~6がPLUMの要求書の内容です。 1.福岡県運動部活動の在り方に関する指針(以下「指針」という

          抗議文はご意見として承ります?抗議文に対する福岡県教委の対応まとめ

          先日のこのツイートをご覧になった方もいらっしゃると思いますが、福岡県教育委員会から非常に舐められたメールが届きました。 事の発端は、先日の予備交渉。 予備交渉中に県教委側から複数の不適切な発言があったため、PLUMと全国組織であるPEACHは県教委に対して抗議文を作成。 2022年12月7日2通の抗議文を持ってPLUM代表が県教委に直接手渡しに行った。 抗議文は課でどう対応するか検討するとの回答を得る。 また、抗議文を手渡した際、PLUMの要求書の内容が地公法55条に沿

          抗議文はご意見として承ります?抗議文に対する福岡県教委の対応まとめ

          部活動ガイドライン及び顧問の割り当て決定に関する要求書(福岡県教育委員会宛)

          PLUMが福岡県教育委員会に提出した、「部活動ガイドライン及び顧問の割り当て決定に関する要求書」の内容をここに記します。 以上の内容を福岡県教育委員会に対して交渉内容として提示しています。 ☆おまけ こちらは要求書前文の文章です。 予備交渉時、赤線部分を県教委の担当者に「それはあなた方の感想ですよね?」と言われました。 現場を見てから発言して欲しいものです。  本交渉の結果はこちらから↓

          部活動ガイドライン及び顧問の割り当て決定に関する要求書(福岡県教育委員会宛)

          福岡市部活動ガイドラインについて(中体連の運営に協力する?)

          福岡市の部活動ガイドライン(KM_C654e-20190228181851 (fukuoka.lg.jp))には「顧問は、中学校体育連盟・中学校文化連盟等の運営に協力し、携わること」の記載がある。 この文言をそのまま受け取ると、公務員である教職員が中体連や中文連など外部団体の運営に職務時間中に携わらなければならないということである。 PLUMはこれが職務専念義務※違反にあたると考え、組合化前2022年7月25日福岡市教育委員会(以下、教育委員会)に対して下記の質問状を送付し

          福岡市部活動ガイドラインについて(中体連の運営に協力する?)

          予備交渉における福岡県教育委員会の不適切発言について

           令和4年12月2日、PLUM役員は「部活動ガイドライン及び顧問の割り当て決定に関する要求書」を持参し福岡県教育委員会と予備交渉を行った。(要求書詳細は下記リンクへ) 予備交渉の中で当局から不適切な発言があったため、PLUMは当局の不適切な発言に対する謝罪と発言内容の訂正を求めていく。 当局の発言内容とPLUMの見解は下記のとおりである。 1 組合側が対面での回答を希望しても文書回答になる場合があるとの発言があった。 →この発言は地公法55条1項(※1)に抵触する発言である

          予備交渉における福岡県教育委員会の不適切発言について