スターティング ~税務 白色申告~
白色申告とは、個人事業主が所得税の確定申告をする際に、
青色申告以外で申告することをいいます。
また、一人社長などのフリーランスの人が法人税の申告書を提出する場合に
おいて、青色申告以外で申告することも白色申告となります。
平成26 年度からは事業所得・不動産所得・山林所得を生ずる業務を行う全て
の事業者に記帳及び帳簿保存が義務付けられました。
さらに、令和4 年分以降は業務に係る雑所得についても、前々年分の業務に
係る雑所得の収入が300 万円を超える場合には、現金預金取引などの書類を
保存することが義務付けられました。
帳簿や書類の保存期間は、法定帳簿は7 年、任意帳簿や書類関係(請求書や領収書など)は5 年と定められています。
青色申告の場合には、原則として複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書などの提出が必要です。
これに対して、白色申告は複式簿記による記帳を行う必要はありません。
所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にすれば、個々の取引ごとでなくとも日々の合計をまとめて記載しても問題ありません。
最終的に、国税庁の定める所定の用紙(収支内訳書)に記入して申告します。
難しいですが、とてもやりやすい方法です。
私は独立した瞬間から青色申告していました・・・
今考えれば、白色申告でもよかったなと><
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