「遺留分は家族の最低限の権利。あなたは守っていますか?」
おはようございます。CFP.はやぶさです!
今回は、相続における「法定相続分」について詳しく解説します。
相続は誰にとっても避けられない問題であり、
事前に理解しておくことでトラブルを防ぐことができます。
具体的な数値例やケーススタディも交えながら、
わかりやすく説明していきます。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められた相続人が法的に取得できる
相続財産の割合のことを指します。
遺言がない場合や遺言が無効の場合に適用される基本的なルールです。
法定相続人の範囲
まず、法定相続人の範囲を確認しましょう。
法定相続人には次のような順序があります。
配偶者(常に相続人)
子供(子供がいない場合は親、その次は兄弟姉妹)
これを前提に、具体的な法定相続分を見ていきます。
配偶者と子供が相続人の場合
配偶者:1/2
子供:残りの1/2を均等分割
例えば、被相続人(亡くなった方)の財産が1億円の場合、
配偶者は5,000万円、子供2人がそれぞれ2,500万円ずつ相続します。
配偶者と親が相続人の場合
配偶者:2/3
親:残りの1/3を均等分割
例えば、財産が6,000万円の場合、配偶者は4,000万円、
親がそれぞれ1,000万円ずつ相続します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:3/4
兄弟姉妹:残りの1/4を均等分割
例えば、財産が8,000万円の場合、配偶者は6,000万円、
兄弟姉妹がそれぞれ2,000万円ずつ相続します。
配偶者がいない場合
子供のみ:全財産を均等分割
親のみ:全財産を均等分割
兄弟姉妹のみ:全財産を均等分割
例えば、子供が2人で財産が1億円の場合、
それぞれ5,000万円ずつ相続します。
ケーススタディ:具体例を考える
ケース1: 配偶者と2人の子供
被相続人Aさんが死亡し、
配偶者Bさんと子供2人(CさんとDさん)が残された場合。
総財産:1億円
配偶者Bさんの相続分:5,000万円
子供CさんとDさんの相続分:それぞれ2,500万円
ケース2: 配偶者と親
被相続人Eさんが死亡し、配偶者Fさんと親Gさんが残された場合。
総財産:9,000万円
配偶者Fさんの相続分:6,000万円
親Gさんの相続分:3,000万円
ケース3: 配偶者と兄弟姉妹
被相続人Hさんが死亡し、
配偶者Iさんと兄弟姉妹JさんとKさんが残された場合。
総財産:1億2,000万円
配偶者Iさんの相続分:9,000万円
兄弟姉妹JさんとKさんの相続分:それぞれ1,500万円
法定相続分に関するポイント
遺言書の重要性
法定相続分は基本的なルールですが、
被相続人が遺言書を残している場合、その内容が優先されます。
遺言書を作成することで、自分の意思を明確に反映させることができます。
遺留分の存在
法定相続分に加え、「遺留分」という制度も存在します。
遺留分は法定相続人が最低限取得できる割合で、
遺言によっても奪えない権利です。
これにより、特定の相続人が不当に少ない分配を受けることを防ぎます。
相続税の考慮
法定相続分で相続した財産には相続税がかかります。
相続税は財産の総額と法定相続分に応じて計算されるため、
事前に税理士と相談し、適切な対策を講じることが重要です。
まとめ
法定相続分は相続における基本的なルールであり、
相続人が取得できる財産の割合を定めています。
配偶者、子供、親、兄弟姉妹の順に応じて相続分が決まりますが、
遺言書や遺留分の制度もあるため、
事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。
相続に関するトラブルを避けるためには、
事前の計画と専門家による適切なアドバイスが欠かせません。
相続税対策や遺言書の作成などを通じて、
スムーズな相続を実現していきましょう。
それでは、今日も一日、良い日をお過ごしください!
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