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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)はオイシイ助成金か?

こんばんは。今日もお疲れ様です。
今日は、定年延長の助成金について、以下のパンフレットの中で重要そうなことだけをピックアップしてみて、本当に使い勝手が良さそうか?noteにまとめました。あくまで簡単にまとめまてありますので、もっと詳細に知りたい方は以下からパンフレットをダウンロードしてお読みいただければと思います。

出所:高齢・障害・求職者雇用支援機構
【印刷用】65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和6年4月30日時点)(PDF 6 MB)

1. 定年年齢の引き上げ・定年の廃止

企業が従業員の定年年齢を65歳以上に引き上げる、または定年制を廃止することにより助成金を受け取ることができます。これにより、高齢者の安定した雇用機会が確保されます。

助成金額 15万円~160万円

2. 継続雇用制度の導入・拡充

60歳以上の従業員を引き続き雇用するために、定年年齢ではなく、希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入するか、すでに導入している制度を拡充する場合に助成金が支給されます。これにより、定年後も再雇用される道が広がります。

助成金額:66~69歳 15万円~60万円
     70歳以上 30万円~100万円

上記2つの助成金額の詳細はこちら

出所:高齢・障害・求職者雇用支援機構

助成金額に幅がありますが、以下の条件で決まります。
1.60歳から64歳までの雇用保険被保険者の人数が何人いるか!?
2.その方々が支給申請日の前日で、1年以上勤務しているか?

※他社による継続雇用制度の導入というものもあるのですが、多分ほとんど該当しないので割愛します。

3.主な支給要件

(1)もともとの就業規則の定年が60歳であって、かつ65歳までの継続雇用が希望者全員となっていてそこになにかしらの条件がないこと。(解雇、一般退職に関する規定はOK)
(2)制度を導入する就業規則作成に経費をかけており、その契約書と領収証があること。
(3)高年齢者雇用推進者の選任をしていること
(4)高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること

(4)高年齢者雇用管理に関する措置が、一番大変かも…。

措置とは?
以下のいずれかを実施していただかなければなりません。

出所:高齢・障害・求職者雇用支援機構

措置の実地方法は就業規則に規定するか、制度化されていない1回限りの措置でも大丈夫です。ただし、上記fの賃金体系の見直しとgの勤務時間制度の弾力化は就業規則の規定が必須です。

出所:高齢・障害・求職者雇用支援機構

実施したということの確認資料は、参加者名簿や、納品書など導入したものによって違いがあります。詳細は以下をご確認ください。

出所:高齢・障害・求職者雇用支援機構

そして、措置の事例は以下の通りとなります。

これを見ると、何がいいのかな。。。と思っちゃいましたが、人間ドックの受診とか、LED照明導入などが現実的かなと思います。高齢者用の時短勤務、隔日勤務、フレックスタイム制の規定なんかもいいですね。

4.提出書類一覧

なんだかんだ結構ありますね^^;

5.私見です。

これだけ準備して、就業規則や健康診断にお金をかけて、15万円とか30万円だととあまりオイシイとは思えないというのが現実なのでしょうか…
ただ、該当する人数が多ければ助成金が増えるのと、定年70歳以上は助成金額が最低30万円、定年廃止にすれば40万円と増えますね。

または定年は60歳のままで、希望者全員の継続雇用制度を導入してその上下を66歳以上にすると15万円(※1人から3人の場合)70歳にすれば30万円。
うーん。どっちもどっちか…

もらいやすいタイプの助成金ではありますが、以前は50万円とか100万円とかでしたので、それと比較するとかなり少ないな‥と思ってしまいますので、利用する人が少なそうな気はします…
とはいえ、ナニもしなければもらえませんから、こういった制度も利用して、少しでも会社にお金を残していただければと思います。

もし社労士まわりでお手伝いが必要なことがございましたら、ぜひお声がけください。開業して19年目ですので経験と実績だけは積んできました。初回相談は無料で行っております。Zoomも頻繁に利用しておりますので、遠隔地からでもぜひ一度お声がけください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

アキ・オフィス

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