療育手帳のメリットを紹介します! 税金の控除編【所得税・住民税など】
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皆さんこんにちは、Ahne代表・療育作業療法士のかいとです!
今回は、療育手帳のメリット・税金の控除編と題して、所得税や住民税などの税金の控除に関連するメリットを詳しく解説していきます!
「療育手帳ってどんなメリットがあるの?」
「受けられるサービスが複雑でわからない!」
といった疑問やお悩みを解決する記事となっております!
Ahneではほかにも、療育手帳についての記事を投稿しています。
療育手帳についての知識やメリットを紹介した記事をまとめたマガジンはこコチラ!👇
それでは、ぜひ最後までご覧ください!
【おさらい】療育手帳ってなに?
療育手帳とは、知的障害があると診断された人が申請することができる手帳です。
療育手帳が取得できるかどうかは、「IQが70以下(自治体によっては75以下などの場合も)」「生活に支障が出ているか」といった基準で判断されます。
これ以外に、自治体によっては、発達障害などほかの障害を持っている人でも、療育手帳を取得することができる場合があります。
また、地域によっては「愛の手帳(東京都)」など、療育手帳という名前ではないこともあります。
療育手帳の等級
療育手帳は、障害の程度によって等級が設定されています。多くの場合、A判定・B判定の2区分に分類されています。
A判定:重度の知的障害がある場合。おおむね、IQ 35以下が基準になっています。
B判定:中軽度の知的障害がある場合。おおむね、IQ 70以下が基準になっています。
なお、自治体によっては、3区分や4区分など、より細かい分類を行っている場合もあります。
税金の控除
療育手帳を持っていると、所得税や住民税などの税金の控除を受けることができます!
税金の種類によって、細かく規定があります。詳しく見ていきましょう!
①所得税
療育手帳を持っている方は、所得税法上の障害者にあたるため、所得税の控除を受けることができます!
所得税法上、以下のように控除額が定められています。
障害者(療育手帳が「B判定」となる方)……27万円
特別障害者(同「A判定」となる方)……40万円
同居特別障害者……75万円
同居特別障害者とは、特別障害者の方で、生計を一にする親族のどなたかと同居している方のことを指します。
これらの控除を受けるためには、会社員の方は年末調整、個人事業主などで年末調整の対象外の方は確定申告の際に、申告が必要です。忘れずに申告するようにしてくださいね!
②住民税
所得税と同様に、住民税についても控除を受けることができます!
住民税の控除については、下記のように定められています。
障害者……26万円
特別障害者……30万円
同居特別障害者……53万円
こちらの住民税の控除を適用する場合も、年末調整や確定申告の際の申告が必要になります。忘れないようにしましょう!
③相続税
亡くなった方から財産を相続すると相続税がかかりますが、療育手帳を持っている場合こちらも控除されます!
相続人(財産を相続する人)が85歳未満の場合、以下のように控除が受けられます。
障害者……障害者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円
特別障害者……障害者が85歳に達するまでの年数1年につき20万円
④贈与税
障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて行われた贈与については、贈与税の控除が行われます!
障害者……3000万円まで贈与税がかかりません
特別障害者……6000万円まで贈与税がかかりません
これらの控除を受ける場合には、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」という書類を提出する必要があります。
⑤自動車税・軽自動車税
療育手帳を持っている方は、自動車税・軽自動車税の減免を受けることができます!
自治体によって、対象となる方や、減免の内容が異なっている点に注意が必要です。
たとえば、神奈川県の場合、療育手帳で「A判定」とされる障害者の方が、自動車税・軽自動車税の減免を受けることができます。
減免を受けられる自動車は、障害者の方1人に対して、1台です。
以下の場合に、自動車が減免の対象となります。
(障碍者の方本人を「本人」、障害者の方と生計を一にする方を(同一生計の方)と表記します)
本人が車を所有し、本人が運転する場合
本人が車を所有し、同一生計の方が運転する場合
同一生計の方が車を所有し、本人が運転する場合
同一生計の方が車を所有し、同一生計の方が運転する場合
自治体によって制度が異なりますので、お住いの自治体の公式ホームページを確認するか、お問い合わせをしてご確認ください!
さいごに
今回は、療育手帳のメリットについて、税金の控除に注目して解説しました!
この記事が、療育手帳の取得を考えておられる方や、療育手帳のメリットについてお悩みの方の力になっていれば幸いです。
Ahneでは、専門知識のある療育作業療法士による個別相談や、発達障害や療育についての講義型学習、今日からできるおうち療育のご提案なども行っております。
もちろん、今日お話ししたような、療育手帳についてのご相談・お悩みにもお答えしています!
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最後までご覧いただきありがとうございました!
【この記事を監修した人】
かいと
Ahne代表。療育作業療法士。
こころの問題についての知識も豊富で、「心理×作業療法」の組み合わせで心身の両面を支援できることが強み。様々な療育現場での支援経験アリ。
【この記事を編集した人】
リル
Ahneライター。元書籍編集者。
note記事のほか、Ahneオリジナルの教科書を鋭意制作中。
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