それぞれの証券取引所では、証券取引所が求める上場会社のあるべき姿を定めた「企業行動規範」が設けられています。東証の場合、有価証券上場規程第2編第4章第4節第1款で「遵守すべき事項」を、第2款で「望まれる事項」を示しています。
東証が示す企業行動規範
以下は東証の有価証券上場規程で示されている「企業行動規範」を要約したものです。上場会社が最低限守るべき「遵守すべき事項」と、努力義務である「望まれる事項」により構成されています。
※1 発行して一定期間後、その時点の時価に基づいて発行時の転換価格を洗い替えする条項の付いた社債。Moving Strike Convertible Bondの略。
※2 会社買収の形態のひとつ。会社の経営陣が金融支援を受け、自社の株式や一事業部門を買収し、会社から独立する方法。Management Buy Outの略。
※3 5万円から50万円を指す。
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