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はじめに

生前贈与は、相続における税金対策の1つとして広く知られています。この制度は、死後に相続税がかからないために、生前に遺産を贈るというものです。この記事では、生前贈与について詳しく解説します。

生前贈与とは何か?

生前贈与とは、自分の死後に贈与することが想定される財産を、自分が存命中に贈与することです。死後の相続による税金負担を減らすことができます。

生前贈与の対象となる財産

生前贈与の対象となる財産は、現金や不動産、有価証券、預貯金などが挙げられます。ただし、相続税の非課税枠を超える贈与は、贈与税が課されます。

生前贈与の制限額

生前贈与の制限額は、贈与税法によって定められています。平成29年度までは、贈与税の課税対象となる贈与金額の合計が1年間につき100万円以下であれば、贈与税はかかりません。平成30年度以降は、この制限額が引き上げられ、1年間につき120万円以下であれば贈与税がかからなくなりました。

生前贈与の手続き

生前贈与をする場合には、公正証書を作成する必要があります。公正証書は、司法書士、弁護士、公証人が作成できます。また、贈与税申告書を提出する必要があります。

生前贈与による節税効果

生前贈与は、相続税の課税対象財産から贈与した財産が除外されるため、相続税を節税することができます。また、贈与税が課されることがあるものの、贈与税の税率は相続税の税率よりも低く、節税効果が期待できます。

生前贈与の注意点

生前贈与には、いくつかの注意点があります。まず、贈与後の財産は、相続人が減少するため、贈与を受けた人が死亡した場合、その相続人がいない場合は国庫に収入が入ることになります。また、贈与をすることで、贈与した財産を手放せなくなることがあります。そのため、将来の生活を考えた上で、贈与する財産を選ぶようにしましょう。

生前贈与による対策の例

生前贈与は、相続による税金負担を軽減するための方法の1つです。具体的には、相続人が多く、相続財産の額が多い場合に有効です。また、不動産を相続する場合には、贈与税の特別控除を受けることができるため、生前贈与が有効です。

まとめ

生前贈与は、相続による税金負担を軽減する方法の1つです。具体的には、相続人が多く、相続財産の額が多い場合に有効です。ただし、生前贈与にはいくつかの注意点があり、将来の生活を考えた上で行うようにしましょう。

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