行政手続法の『標準処理期間』は『法定処理期間』に変えないとアカン!
『お役所仕事』の中でも、『申請・届け出に対する処理日数』ほどいい加減なものはない。私や弟は精神疾患で『自立支援医療』の適用を受けているが、地元自治体のホームページに掲載されている『標準処理期間』が30日なのにもかかわらずこれを軽く超えることなんてザラ。一度私が申請した分で(それも更新申請)で90日たっても結果が来なかったため、担当部署に問い合わせてもラチが明かず、地元の(総務省の)行政相談センターまで苦情を入れる事態になった。
今の仕事の取引先から聞いた話だが、この『標準処理期間』を守る・守らないのいい加減さでかなりの同業者が迷惑をこうむっているという話をよく聞く。それは福祉関連だが、申請にあたって『法定処理日数』が定まっている事業に関するものはその通りに処理されることが9割方のため処分のいかんにかかわらず支障はないのだが、『標準処理期間』で処理する事業は立案した計画の審査などがその期間で終わらないと事業年度をまたぐ事態とかになるのもまたザラらしい。
この取引先だけではなく『標準処理期間』が守られていないことにより被害を被っている方は多いと思うそのための私なりの考え方が一つある。『標準処理期間』という『目安』をやめ、すべての行政手続きで『法定処理期間』に統一しそれに沿って処分を確実・可及的に下さなければならないようにすべきである。法改正が必要だとかの声も出るかもしれないが、それをしないということは『やる気がない』『不利益なことには蓋をしたい』の2つに尽きるだけ。もう行政手続きは申請する側にとっては時間との闘いであることを国や自治体は自覚すべきなのではないか。
私の身にもこれに近いことが今起きようとしている。入院中の実家の親の中間の入院保険金の請求である。関係ないように思うかもしれないが、これも行政手続きと理屈は同じで、加入者からの請求に対して保険会社が『処分』を下す事案である。標準処理期間に『書類到達から○○日』とか謳っているものがあるがその通りに終わらずに1か月以上遅れるのがザラなものもあり、仮に追加の資料を取り寄せたところで保険業界でも守られていないものも結構あるらしい。これについても、保険業法を抜本改正したり、請求に対する『処分』について民事法規等できちんと定義すべきなのではないかと思う。