アメリカの著作権法の特徴
ここではアメリカの著作権法について、主に日本の著作権法との取扱いが異なる例示を列挙。これは記事と言うより自身の実務の備忘録として。
アメリカの著作権法について(日本との比較においての注意点)
・連邦著作権法(固定のみ)と州著作権法(未固定のみ)がある
・著作隣接権がない
・マリリンモンローの肖像権事件
カリフォルニア100年肖像権
・ローマ条約(実演家等保護条約)に加盟していない
∵著作隣接権がない+固定化されていない実演の保護義務があるため→アメリカは固定が要件
・著作権表示の取り扱い
アメリカにおいて著作権“表示”はベルヌ条約加盟前までは保護要件であったが、ベルヌ条約加入後無方式主義に従い任意制度となった。それでも著作権表示推奨のため“善意侵害の抗弁排除”の効力を与えている。
・アイデアと表現の二分法理
マージ理論および額に汗の理論との関係性
⇒日本と共通点多しも微妙にニュアンスが異なる箇所もあり要注意
フェアユースとフェア ディーリングに先が見えない日本の著作権法の根幹にある“裁判”に対する敷居の高さ。和を以て貴しとなす日本人の長所である点が、ことテクノロジー分野においては息苦しさを生む皮肉な結果に繋がっていることは否めずも、殻を破った日本の未来においてはそこまで悲観していない自分がいたりもする。メイドインジャパンはそこにある。
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