前進をクリエイティブる行政書士

前進クリエイティブ行政書士事務所代表の与那嶺です。「顔は沖縄、生まれ大阪、住まいは千葉…

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前進クリエイティブ行政書士事務所代表の与那嶺です。「顔は沖縄、生まれ大阪、住まいは千葉」のややこしい人物がややこしめの業務を取り扱っています(HP:https://zenshin-creative.pro/)。ここでは“契約書”と“著作権”の情報発信を。どうぞ御贔屓ください。

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【まとめ】契約交渉で使えるテクニックネタ

契約書のやり取りに慣れていない。そのような方にも簡単に実践できる契約交渉テクニックを過去数回にわたり紹介してきました。今回はそのまとめ記事となります。 今年の通常国会で法案提出される見込みの「下請法改正」にともない、今後において確実に契約書のやり取りが増えていくことでしょう。それを見越した対策としてもご活用いただければ幸いです。 何事も準備が大事。その大原則が活きてきます。 【テクニック①】~契約書における不文律~【テクニック②】~契約書を有利にするための魔法の言葉~【

    • フリーランスにとってなおのこと契約書が重要になっていく

      下請法の改正案。2023年の通常国会での法案提出を目指すとあります(本来今年の見通しだったと思いますが)。 これにより、フリーランスへ仕事を発注する多くの企業は、今後契約書を締結せざるを得ない流れになっていくことでしょう。 そもそもこの下請法改正の趣旨は、フリーランスを保護するための施策ではあるものの、フリーランス側としても仕事を受注する上において契約書の存在がこれまで以上に身近になることを意味します。 今後において契約書を交わす機会が必然的に増えていくということですね

      • 契約交渉で使えるテクニックネタ⑦

        サクッと使える契約交渉ネタ、今回が最後のネタ紹介となります。 本シリーズでは、法律に詳しくなくてもすぐに使える契約交渉テクニックを紹介してきました。とりあえず本シリーズのテクニックを覚えておくと、いつかどこかで良いことがあるかもしれません。使えるネタはぜひとも使ってみてください😁 それでは最後のネタです。 ~「善玉・悪玉」話法~ なにやら小賢しい感溢れるタイトルですが、タイトルほどに小賢しさは感じないと思います。おそらく。 この話法、契約交渉のテクニックのひとつなんで

        • 契約交渉で使えるテクニックネタ⑥

          今回の契約書ネタは、契約交渉というよりは、「契約をする前に考えておきたいこと」的なネタとなります。 特にスタートアップ企業やフリーランスの方は頭に留めておきたく。 さて、仕事を得るためにはリアルやネットを問わず営業活動が必要となるわけですが、「どのような内容でもいいから仕事が取れればそれで良い!」と、最初からそのように考える人は少数派ではないかと思います。 できれば、仕事の内容はこれが理想、条件はこれがベターというように、仕事の「内容と条件」のイメージを少なからず持って

        【まとめ】契約交渉で使えるテクニックネタ

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        • 前進をクリエイティブる契約書
          12本
        • 前進をクリエイティブる著作権
          6本

        記事

          契約交渉で使えるテクニックネタ⑤

          今回の契約交渉ネタは、契約の相手方から契約書を提示された場合に使えるテクニックネタです。 契約書を相手方から提示される状況(特に対面の場面)として、契約書の擦り合わせではなく、ドラフト(草案)のやり取りをしたわけでもなく、いきなりその場で契約書にサインを求められる状況に遭遇することがあるかもしれません。 そのような状況において、契約書に慣れていない人がその場で契約内容を理解するのはほぼ不可能です。契約書に精通した人であっても短時間で内容を理解することは至難の業です。 冷

          契約交渉で使えるテクニックネタ⑤

          ところで著作権はいつ切れる?

          2018年12月30日に改正された著作権法により、著作権(著作隣接権※を含む)の保護期間が延長されました。※一部(放送・有線放送)例外あり 保護期間が、著作者の死亡等から50年だったものが70年に変更されたわけですが、この保護期間の起算点について、たまに頭が混乱することがあるかもしれませんので、ここでスッキリさせておきたいなと。 要するに、著作権が保護される最後の日はいつになるのか?それをはっきりさせておこうという内容です。著作権法の旧法・新法絡み等の例外論点はありますが

          ところで著作権はいつ切れる?

          契約交渉で使えるテクニックネタ④

          今回のお話は、言いにくいことを相手に伝えるためのテクニックネタとなります。契約交渉に限りません。 言いにくいことを相手に伝えなければならない状況、仕事をしていれば(仕事でなくとも)当然そんな状況に遭遇することもあるでしょう。 そこで今回紹介するのが「サンドイッチ話法(※)」です。言いにくいことはサンドイッチ話法で解決することがままあります。 (※)本来、相手を上手に叱るためのテクニックともいわれています。 ところで、“言いにくいこと”とは、相手が嫌な気分になるのではない

          契約交渉で使えるテクニックネタ④

          著作権といえば○○○、灯台下暗し。

          著作権のことを調べたい。 そう思ったときにやることとして、まずはネットで関連ワードを検索することが多いのではないでしょうか。もしくは、アマゾンなどで関連書籍を購入することもあると思います。 自分もご多分に漏れずですが、それはそうと、著作権を管轄する関係省庁(いわゆる国の機関)がどこになるかはご存知でしょうか。 著作権といえば「文化庁」が関係省庁となります。ちなみに、知的財産権としては他にも、特許権や実用新案権、意匠権に商標権などがあったりしますが、これらの関係省庁は「特

          著作権といえば○○○、灯台下暗し。

          契約交渉で使えるテクニックネタ③

          会議や打ち合わせ、はたまた電話などでお客さんと重要な内容のやりとりをすることはよくあることです。無論口頭で。 そのような場合、後々において相手方に確認のメールを送付することが肝要となります。 これは契約交渉に限らず、自衛手段として重宝するテクニックです。 会議などであれば議事録の存在でフォローすることができますが、電話の場合はなかなかそうはいかないでしょう。まさしく、言った言わないの話に繋がるパターンです。 それを回避するため、契約内容に影響を及ぼす可能性のある会話を

          契約交渉で使えるテクニックネタ③

          アメリカの著作権法の特徴

          ここではアメリカの著作権法について、主に日本の著作権法との取扱いが異なる例示を列挙。これは記事と言うより自身の実務の備忘録として。 アメリカの著作権法について(日本との比較においての注意点)  ・連邦著作権法(固定のみ)と州著作権法(未固定のみ)がある ・著作隣接権がない ・マリリンモンローの肖像権事件 カリフォルニア100年肖像権 ・ローマ条約(実演家等保護条約)に加盟していない ∵著作隣接権がない+固定化されていない実演の保護義務があるため→アメリカは固定が

          アメリカの著作権法の特徴

          契約交渉で使えるテクニックネタ②

          契約交渉で使える一発目のテクニックとして、「契約書は最初に提示した側が有利になる」というネタを紹介しました。 なるほど。契約書はこちらで用意した方がいいんですねと。 まぁそれはわかったとして、こちらで契約書を用意したいのであれば、次に、その意思を“相手方に伝えるプロセス”が必要になってきます。 つまり、相手方に“何と言えば(どのように伝えれば)”こちらで契約書を用意することができるのか、ということですね。 そのワードが重要になるわけですが、じつは、いたってシンプルな言

          契約交渉で使えるテクニックネタ②

          契約交渉で使えるテクニックネタ

          契約書のやり取り(交渉)は少し気が重いものかもしれません。法律知識に明るくなければ尚のことです。しかし、法律に詳しくなくても契約交渉で使えるテクニックというものは存在します。 当noteでは小難しくなくシンプルに、知っておくと必ず役に立つ情報としてそのようなネタも発信していきたいと思います。 これを知るだけであなたのビジネスが有利になる。 少し大袈裟かもしれませんが、ビジネスにおいて、ちょっとしたこと(ネタ)が後々の結果に大きな影響を与えることは珍しいことではありません

          契約交渉で使えるテクニックネタ

          「契約の解除」と「契約を更新しない」の落とし穴

          「契約を解除するため、契約の更新をしない。」 普通に耳にする言葉です。 しかしじつはこれ、法律的な概念としては少しおかしな表現になります。というのも、“契約を解除する”ことと“契約を更新しない”ことはまったく別モノの概念になるためです。 契約書でもその違いを理解した上で明確にしておく必要があります。 まず大前提の違いとして、 契約の解除 = 契約期間中ではあるが契約を途中で終了させる行為 契約を更新しない = 契約期間が満了した後の更新をしない行為 という違いが

          「契約の解除」と「契約を更新しない」の落とし穴

          選ばれし著作隣接権者

          著作権の支分権は13種類存在すると下記の記事で書きました。 著作権の中に13種類の支分権。それだけでも十分ややこしいのですが、さらにコトをややこしくさせる存在が。 それが、著作隣接権の存在です。 著作隣接権は著作権とは別の権利ですが、著作権法の第89~104条に制定されている立派な権利です。 この権利、どのような権利かというと、著作物を公衆に広める存在も重要だということで、その役割を担う主体に対して付与される権利です。 要するに、“著作物を世の中に広める人(主体)”

          とりあえず著作権の支分権はこう覚えた

          前回の記事で著作権をややこしくさせる“支分権”について少し触れました。 支分権とは、著作権の中にある「13種類の権利の束」のことをいいます。 たとえば、あなたが鼻歌で自分の曲を作曲したとします。すると突然、あなたはその曲の13種類もの支分権を包含する著作権を得ることになります(厳密には著作物によって数は異なる)。 どこかに登録する必要はなく、鼻歌を作り出した瞬間に著作権が発生し、自身がその曲の著作権者となるわけですね。 このように、著作権はあっさりと発生する権利でもあ

          とりあえず著作権の支分権はこう覚えた

          著作権がよくわからない3つの理由

          おつかれさまです、前進クリエイティブ行政書士事務所の与那嶺です。noteでは“契約書”と”著作権”についての情報をざっくばらんに発信。当該2つの棲み分けはnoteのマガジン機能でカテゴリ分けをしていきたいと思います。どうぞご贔屓ください😁 さて、「著作権」について。 一億総インターネット利用の現在において、誰もが耳にしたことがある言葉といっても過言ではないでしょう。 とはいえ、「なんだかよくわからん」 そのような印象を持たれている方も多いと思います。それもそのはずで、

          著作権がよくわからない3つの理由