さて、久々のnoteの投稿の続きです。
読みやすいように、大きな文字にしておきます。
インターネットラジオ局においての法律知識は?
さて、前回投稿からの続きになります。
「ラジオ放送」なので、「電波法」とか、「放送法」とかではないですか?
このようにいわれるかたが多いのではないでしょうか?
「放送法」による定義
なぜ、インターネットラジオ局が、「放送」に区分されないのか。放送法の条文を確認してみましょう。
放送法の定義では、インターネットラジオ局は、「放送をする無線局」でないため、「放送局」ではないということになります。
では、どうなっているのか・・・
インターネットラジオ局は、「配信」に区分される
そもそも、「放送」ではないため、どうなるかというと、「配信」という区分で、権利関係の処理を行います。
重要な法律として、著作権法があります。
音楽の使用においては、大きく分けて、「音楽著作権」と「音楽著作隣接権」に区分されています。
著作権法を読み解く必要がある
著作権法という法律があります。上記は、それを抜粋したものです。
これは、知的財産権の一種である「著作権」について、規定されています。
音楽の分野についてのみ触れますが、「音楽著作権」と「音楽著作隣接権(版権・原盤権)」の大きくふたつに分けられます。
この法律で、「放送」と「配信」が区分されています。
「放送」の定義は、放送法によるものなのですが、インターネットを介して配信する行為は、不特定多数の視聴者が音源を聴取できるように、音源をサーバーにアップロードする行為となります。著作権法では、「送信可能化」という行為に該当します。
レコード製作者の著作隣接権(第96条~第97条の3)については、「放送権」は含まれていないため、原盤権者はレコード製作者としての立場では、音源の放送利用を禁止することはできないことになっています。
また、放送事業者は、原盤権者に許諾を得ることなく音源を放送に利用することはできるものの、音源を放送に利用した場合には、アーティスト、原盤制作者に対して、それぞれ放送二次使用料と呼ばれる対価を支払っています。
なお、二次使用料は、原盤制作者については日本レコード協会が、アーティストについては芸団協(CPRA)が取りまとめて請求を行うことになっています(著作権法第95条5項、第97条3項)。
つまり、「配信」を行いたいユーザーは、著作隣接権を侵害することがないよう、配信のつど、原盤権者を探し出し、原則、事前の承諾を得る必要があるということになります。
著作権法は時代の流れとともに改正される
著作権法は、時代の流れとともに、改正されており、海賊版などにより著作権等が侵害された場合、刑事・民事双方による救済が可能となっています。
著作権等を侵害した者に対する罰則
刑事罰については、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科」(法人については3億円以下の罰金)などとされています。
特に、懲役刑については、平成18年に「5年以下」を「10年以下」とする改正を行い、非常に重い罰とされています。
一方、民事については、現行法上、損害賠償額算定の特例を定めていますが、著作権者等の販売能力を超える部分が算定根拠から控除されており、十分な賠償額にならない場合があるという課題があったため、令和6年1月の改正において、損害賠償額の算定を見直し、現行法で規定されていなかった、著作権者等の販売能力を超える部分に係るライセンス料相当額を賠償額に加えること等を明記し、賠償額の増額を図ることができるよう改正を行いました。
改正著作権法は令和6年1月1日施行
今後も改正法の施行日が、一部未確定なものがあります。
デジタル化に伴い、音楽も簡単に複製できる状況となり、違法行為の取り締まりがさらに強化されるのではないかと考えています。
「知らなかった」では、許されるものではありません。
今回は、このくらいにしておきます。
詳しいことを知りたい方は、有料でレクチャーいたしますので、ご相談ください。
(ご注意)
本内容は、法律が絡む内容ですので、充分に確認した上でまとめておりますが、間違っている可能性はゼロではありません。
法律は「生きもの」です。時代とともに変化するものですので、法改正については、当事者に都合のよい解釈をせず、そのときに応じた内容でご対応ください。
万が一、本内容が間違っている場合においては、筆者は責任を負いかねますので、ご承知おきください。
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