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【副業禁止でもOK】教師でもできる副業・お金の増やし方

いつも記事を読んでくださりありがとうございます!
今回は教師でもできる副業・お金の増やし方のお話になっています。

教師、多くの公務員の長所といえば、安定していること。
しかし、それは裏を返せば
頑張ってもお金を稼げないということです。

マイホームを建てたい
結婚したい
車が欲しい

あれもほしい、これもほしいと思って
ふるさと納税や、NISAなどをやってみるが、
イマイチ増えている感じがしない。

そう思っている人多いのではないでしょうか。

教師でもできる副業があるのはなんとなく
聞いたことあるけど、よくわからないし、
失敗したくない。

という人は必ずこの記事を最後まで読んでください。

誰にも許可をとる必要なく、
すぐにはじめることができます。

生活を豊かにしていきましょう。


まずは副業についてどのように定められているかですが、
(ここの内容はとばしてもらってもかまいません。)

国家公務員法では、以下のように定められています。

「第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。」

「第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。」


また、地方公務員は

「第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。」



教育公務員特例法では

「第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない。」







つまり、
教育に関する事業で本業に支障がなく、許可があれば副業を認めると解釈できます。


それでは学校の先生におすすめの
行いやすい副業を紹介していきたいと思います。



この記事は、次のような人に読んで欲しいです。

・副業したい、全ての先生
・今の給料に満足していない人
・これから教師になるが、給料が不安な人
・欲しいものがあるが、自由に使えるお金が少ない人
・副業に興味がある人





この記事を、意識して実践すると、

・自分に合った副業を見つけられる
・お金を増やす知識を得られる
・副業で生活が豊かになる
・隙間時間でお金を増やせる



このようなことが期待されます



具体的に徹底的に解説しているのですが、様々な方に読んでもらいたいので、価格を500円にしています。



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