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行政書士って知ってます?【睦月29日:開発許可申請について】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

「開発許可」とは、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の推進を図るために、都市計画法で定められている許可制度のことです。
都道府県知事の許可が必要です。

ただし、これらのものは許可が不要です。
市街化区域は、1000㎡未満(一部大都市は500㎡未満)
非線引き区域・準都市計画区域は、3000㎡未満
農林漁業用の一定の建築物の建設開発行為
農林漁業者の居住用建物建築のための開発行為
公益上必要な建築物、都市計画事業等の事業の施行、非常災害の応急措置、通常の管理行為

つまり、それ以外は許可が必要となってきます。

都道府県と確認しながら、許可申請を進めていきます。
申請書類の提出先も複数あります。

今回準備する申請書類は次の通りです。
都市計画法第32条協議書
放流先水路管理者の同意申請書
道路管理者の同意申請書
開発行為許可申請書
位置図
付近見取り図
字図
土地の全部事項証明書
現況図
現況写真
求積図
土地利用計画図
造成計画平面図
造成計画縦横断面図
給水施設計画平面図
排水施設計画平面図
排水施設縦横断面図・構造図
道路計画縦横断面図・構造図
がけ・擁壁の構造計算書・安定計算書
排水流域図
流量計算書
工作物等の各詳細図
工作物等の施設能力計算書
防災計算書
排水承諾書
官民境界証明書

たくさんあるでしょ。他にも、文化財保護課や上下水道部水道整備課などにも提出する必要があります。

大変なことを請け負って申請するのが、行政書士です。

(今回のポイント)
・たくさんの書類があるので事前に準備しておこう。

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