行政書士って知ってます?【睦月11日:開発許可って何ですか?】
行政書士って知ってます?
遺言書の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。
さて、今日は、【睦月10日:予定通りには】にもあったように、
①法務局→②B銀行→③C銀行へ行く予定でした。
ところが、今日は○○県行政書士会のオンライン研修がある日。
昨日までは、①②③を済ませようと思っていたのですが、オンライン研修の内容が「開発許可の申請手続き」といって今後の業務にもなりそうなものだったので、、、、①法務局だけ行くことにしました。
そして、「開発許可の申請手続き」というのはですね、根拠法が都市計画法第29条、32条、34条他にあります。
都市計画区域または準都市計画区域の開発行為をするには、都道府県知事等の許可を受けなけらばならないのというものです。
開発行為は、建築物や特定工作物の建築を目的とする土地の区画形質の変更をいいます。
区画の変更は、道路、公園、水路等の公共施設の新設・廃止を伴う敷地の増減、統合、分割等です。
形の変更は、盛土・切土による土地の形状の大幅な変更です。
質の変更は、農地等宅地以外の土地の宅地への変更のことです。
わかりやすく説明しようとすると、わからない言葉が出てきて、それをわかりやすく説明しようとすると、さらにわからない言葉が出てくる、、、、。
だから、その面倒くささを解消するのが、行政書士なんです。
開発許可も例外や基準の面積等はあるのですが、要するに、建物を建てるときには、許可を受けないと建てられない場所がありますよってことです。
勝手にどんどん建築物を建ててはいけません。都市計画法があるのですから、それに従って、災害等が起こらないようにしないといけないのです。これまでの生活との調和が大切みたいです。
ある土地があって、そこに建物を建てようとする。地元の農業、林業、漁業等に関係している場合はいいけれど、そうじゃない場合は許可がいりますよ。あとは、その規模に応じて許可がいるますよ、というところでしょうか。
開発許可は第29条に基づいていれば審査の後に許可がおります。手続きの中で、公共施設管理者の同意が必要だったり、埋蔵文化保護法に基づく申請や道路法に基づく申請が必要だったりします。それから、そこが農地ならば、農地法の許可も必要です。
「建築物を建てます。」
「その前に、地面に何か埋まっていないか確認してくださいね。歴史的な価値があるものが壊れたりしないでしょうね。そして、土地を埋めたり削ったりしたら、雨水はどこに行くんですか。それを計算して、今ある側溝はつくってないですから、災害が起こらないように措置を取ってくださいね。水道や下水を使うなら、道路を掘り起こしたりする工事がいりますよね。県や市が管理している道路を勝手にさわってはいけませんよ。農地は固定資産税を安くしたり農業しやすいように整地したりしているのですよ。本当に必要な申請なんでしょうね。これまで優遇していたのは、日本の農業を守るためですよ。」
あーーー、今日はなんだか「ふーーーーん」な回になってしまいました。
面倒くさいですけど、専門なのでお役には立てます。
(今回のポイント)
・開発許可は手続きが大変。
・開発許可が必要な地域に建築物を建てるときは、任せて。
・法律は、みんなを守るためにあるけど、いろいろ絡んでいて面倒くさい。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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