【百年ニュース】1920(大正9)8月1日(日)所得増税実施。株式配当への総合課税で高額所得者は負担増。一方従来500円だった免税点を800円に引上げ,さらに扶養者一人当たり100円の追加免税枠も設定,主にサラリーマン世帯の負担を減らした。大蔵省主税局国税課長勝正憲が説明。
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