生前贈与の基本と課税制度の選び方
生前贈与とは、相続が発生する前に自身の財産を子供や孫などに贈与することを指します。これにより、相続税の負担を軽減したり、財産の分配を生前に調整したりすることが可能です。日本では、生前贈与に関して主に2つの課税制度があります:暦年課税制度と相続時精算課税制度です。
A:暦年課税制度
暦年課税制度は、毎年の贈与額に応じて贈与税が課税される制度です。この制度では、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。
課税方法: 1年間(1月1日から12月31日まで)の間に贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して、累進税率で贈与税が課せられます。
メリット:
年間110万円までの非課税枠:
毎年、受贈者1人あたり110万円までの贈与は非課税となります。これを活用して、計画的に資産を移転することで相続税対策が可能です。
柔軟な贈与が可能:
贈与する金額やタイミング、受贈者を自由に選択できます。家族の状況やニーズに合わせて資産を分配できます。
シンプルな手続き:
非課税枠内の贈与であれば、特別な申告や手続きが不要で、手軽に贈与を行えます。
デメリット:
高額な贈与には高い税率:
年間110万円を超える贈与には累進税率(10%~55%)が適用され、大きな税負担となる可能性があります。
相続直前の贈与は効果が薄い:
相続開始前3年以内(※2024年以降の贈与は7年以内)の贈与は相続財産に加算されるため、節税効果が限定的になります。
長期的な計画が必要:
大きな節税効果を得るためには、早い時期から毎年コツコツと贈与を行う必要があります。
B:相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、生前に贈与した財産を将来の相続時に精算する制度です。
贈与者と受贈者の要件:
・贈与者(財産を贈与する人): 60歳以上の親または祖父母
・受贈者(財産を受け取る人): 18歳以上
課税方法:
贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額の20%を、贈与税として仮払いします。
2,500万円の特別控除があります。
更に令和6年から毎年110万円の基礎控除が適用されます。
贈与時には贈与税を申告・納税しますが、将来の相続時にこれらの贈与財産を相続財産に合算し、相続税を再計算します。
相続税額から既に支払った贈与税額を控除し、過不足を精算します。
メリット:
一人の受贈者につき、生涯で2,500万円までの贈与が非課税となるため、一度にまとまった財産を移転することができます。
贈与時の評価額で財産を移転できるため、将来的な財産価値の上昇が見込まれる場合に有利です。
デメリット:
この制度を一度選択すると、以後、暦年課税制度に戻ることができません。
毎年の贈与について申告が必要です。
まとめ
どちらの制度を利用するかは、贈与する財産の額や種類、相続人の状況、将来の相続税負担などを総合的に考慮する必要があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、具体的な贈与や相続対策を検討される際には、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
※・・・暦年課税制度において、相続税の計算に含めて加算されるのは、これまで「相続開始前3年以内」に被相続人から贈与を受けた財産でした。
しかし、2023年度の税制改正により、この加算期間が見直されました。
改正後の加算期間:相続開始前7年以内に贈与された財産
この新しい制度は、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から適用されます。そのため、
2023年12月31日までの贈与:相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算される
2024年1月1日以降の贈与:相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される
したがって、相続が発生した際に相続税の計算に含めて加算される期間は、「相続開始前3年から7年に延長される」ということになります。
例:
相続開始日:2030年1月1日
2023年12月31日までに行われた贈与:加算対象外(3年以内ではないため)
2024年1月1日から相続開始日までの贈与:加算対象(相続開始前7年以内)