見出し画像

事例でわかる!定額減税に伴う源泉徴収票の摘要欄記入ガイド

令和6年分の年末調整において、給与支払者は定額減税への対応として、従業員ごとの源泉徴収票の摘要欄に記載が必要です。以下、従業員の状況に応じた具体的な記載方法について事例別に紹介します。


1. 源泉徴収票の作成と摘要欄への基本記載

給与支払者(源泉徴収義務者)は、年末調整後に従業員ごとの「給与所得の源泉徴収票」を税務署提出用と従業員用に2通作成します。令和6年分の源泉徴収票には、以下の情報を摘要欄に記載します。

  • ①「源泉徴収時所得税減税控除済額」:年調所得税額から実際に控除した減税額

  • ②「控除外額」:年調減税額のうち控除しきれなかった金額(全額控除できた場合は0円と記載)



2. 高所得者(合計所得金額1,000万円超)の場合

同一生計配偶者が「非控除対象配偶者」に該当する場合、上記①②に加え、次の記載が必要です。

  • ③「非控除対象配偶者減税有」:納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で同一生計配偶者が非控除対象の場合。


3. 給与収入2,000万円以下で定額減税の対象外の場合

給与収入が2,000万円以下で年末調整の対象であるが、合計所得金額が1,805万円超で定額減税の対象外となる場合、以下の記載が必要です。

  • ①②の項目いずれも0円として記載する必要がある。


4. 扶養内パート配偶者がいる場合

夫婦共働き世帯で、配偶者の給与収入が103万円以下の場合は以下の対応となります。

  • 配偶者の勤務先で年末調整が行われて合計所得金額が48万円以下となり、配偶者の勤務先では年調減税の控除は行いません。

  • 配偶者の源泉徴収票には**①「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」と②「控除外額30,000円」**と記載します。



5. 外国人技能実習生の場合

外国人技能実習生も給与を受けている場合、源泉徴収票の作成が必要です。租税条約に基づき源泉徴収税額が免除されている場合、次の記載を行います。

  • ①「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」

  • ②「控除外額30,000円」


このように、従業員の所得状況や配偶者の条件に応じた摘要欄の記載方法に注意しながら、適切に対応しましょう。

いいなと思ったら応援しよう!