リース資産の買取時における少額減価償却資産特例の適用可否に関するQ&A
Q1: 所有権移転外リース取引で取得したリース資産を、リース期間終了時に買い取る場合、少額減価償却資産の特例を適用できますか?
A1: リース期間終了時に買い取った資産の取得価額に対して少額減価償却資産の一括損金算入の特例は適用できません。この特例は、新規に事業の用に供した減価償却資産が対象であり、既存資産の取得価額への追加費用には適用されないためです。
Q2: 少額減価償却資産の特例にはどのような種類がありますか?
A2: 少額減価償却資産の特例には、全法人を対象とした法人税法による10万円未満の資産を対象とする特例と、中小企業向けの租税特別措置法による30万円未満の資産を対象とする特例の2種類があります。中小企業向けの特例はリース資産にも適用できます。
Q3: リース資産の買取価格はどのように処理されますか?
A3: リース期間終了時に賃借人がリース資産を買い取った場合、購入価格は既存の資産の取得価額に加算される扱いとなり、あくまで「既存資産への追加費用」として処理されます。
Q4: 特例の適用について何か注意すべき点はありますか?
A4: 少額減価償却資産の特例は、新たに事業の用に供した資産に適用される制度です。そのため、リース資産を買い取った時点で、その買取価額だけを新たに事業の用に供したとはみなされませんので、少額減価償却資産の特例の適用はできません。