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災害損失に関連する費用の法人税取扱いについて

近年、地震や台風、集中豪雨による災害が頻発し、法人の事業活動に深刻な影響を及ぼすことが増えています。
災害に伴う法人税の取扱いについては、東日本大震災以降、国税庁が「災害に関する法人税等の取扱いFAQ」を公表し、その後も改正が続いています。法人の被災状況や支援内容に応じて、以下の項目に分けて説明します。

1. 被災した法人の取扱い

(1)災害で滅失・損壊した資産の損失

  • 商品や固定資産が損壊した場合、その損失額を損金として計上可能です。

  • 除去費用や土砂除去費用も対象になります。

(2)被災資産の評価損

  • 災害で資産の時価が帳簿価額を下回る場合、評価損として損金に計上できます。

(3)修繕費と資本的支出の区分

  • 原状回復にかかる費用は修繕費として扱われますが、補強や防止措置も含まれます。

(4)損失金の繰越・繰戻

  • 災害で生じた損失金額は10年間繰り越し控除できます。

(5)災害損失特別勘定の設定

  • 修繕費の見積額を特別勘定として計上可能です。

(6)従業員への災害見舞金

  • 被災した従業員への見舞金は、福利厚生費として損金算入できます。

(7)仮設住宅の設置費用

  • 被災従業員用仮設住宅の設置費用も損金として認められます。

(8)賃借資産の補修費

  • 賃借している資産が被害を受けた場合、修繕費として計上可能です。

(9)申告期限の延長

  • 災害で期限までの申告ができない場合、申告期限の延長が認められます。

2. 災害支援を行った法人の取扱い

(1)取引先への災害見舞金

  • 取引先復旧支援を目的とした見舞金は交際費に該当せず、損金として認められます。

(2)取引先役員等への災害見舞金

  • 取引先の役員個人への見舞金は交際費扱いですが、特定の基準に基づく場合は損金算入が認められます。

(3)売掛金等の免除

  • 災害支援として売掛金の免除を行った場合、その損失は寄附金に該当せず損金として扱われます。

(4)復旧支援融資

  • 被災取引先に対する低利・無利息融資も、損金として算入されます。

(5)自社製品の無償提供

  • 被災者救援のための自社製品提供は、寄附金扱いとせず、損金として計上可能です。

(6)ボランティア活動中の人件費

  • 被災地で活動する社員の給与は、寄附金には該当しません。

(7)災害救助法適用地域の義援金

  • 義援金を募金団体に拠出する場合、国等に対する寄附金として損金算入可能です。

参考情報
実際の税務申告の際には、FAQや関連法令を参照し、税務署への別表添付を行う必要があります。最新のFAQも確認してください。