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非課税所得と免税所得について
所得税法において所得が課税されないものには「非課税所得」と「免税所得」があります。それぞれの特徴や例を以下にまとめます。
1. 非課税所得
非課税所得とは、所得税法等の規定に基づき、特定の所得に対して税が課されないものです。原則として、特別な申告や申請を必要とせず、課税対象外とされます。
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主な非課税所得の例
利子や配当金に関するもの
子どもが学校で預ける「子供銀行」の預貯金の利子
障害者の少額預金(1人350万円以下)の利子
給与・手当等に関するもの
通勤手当(一定額以下)
出張・転勤・引っ越しの際の旅費
海外勤務者の在外手当
給付金・年金等に関するもの
公務災害による給付や障害年金
遺族年金や生活支援給付金
表彰や奨励金に関するもの
ノーベル賞やオリンピックでの成績優秀者への報奨金
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5.その他
・家具や衣服など日常生活に必要な動産の売却所得(一部例外あり)
・損害保険金や賠償金(一定条件を除く)
2. 免税所得
免税所得は、本来課税対象である所得に対し、特定の条件を満たすことで所得税が免除されるものです。非課税所得とは異なり、免税所得は確定申告や手続きを要します。
主な免税所得の例
農業所得
肉用牛の売却所得(一定要件を満たす場合のみ)
3. 非課税所得と免税所得の違い
非課税所得: 所得税法上、最初から課税対象外とされる。
免税所得: 本来課税対象だが、特定の政策目的や要件を満たす場合に限り、税が免除される。
4. 少額の経済的利益に関する課税免除
少額で課税効果が薄い場合や行政手続きの負担を軽減する観点から、以下も非課税扱いとなる場合があります。
永年勤続記念品や旅行券
単身赴任者の職務旅行費
事業主が負担する従業員研修費やレクリエーション費用
深夜勤務者への夜食代
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本来は煩雑な税制ですが、非課税や免税の規定は生活を支えるための重要な役割を果たしています。詳細な条件や該当するかどうかは、税理士や税務署に確認することをお勧めします。