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休眠会社等の「みなし解散」

法務局による「みなし解散」手続きについて

法務局は、長期間登記を行っていない法人(株式会社や一般社団法人、一般財団法人)を対象に、「みなし解散」手続きを進めています。この手続きは、休眠状態の法人を整理し、犯罪の悪用を防ぐことを目的としています。以下にポイントをまとめます。


(1) 対象法人

  • 対象:株式会社、一般社団法人、一般財団法人

  • 条件

    • 株式会社:最後の登記から 12年以上 登記をしていない場合。

    • 一般社団法人等:最後の登記から 5年以上 登記をしていない場合。


(2) 通知と対応

  • 通知の流れ

    1. 法務局から対象法人に通知が送付される。

    2. 官報公告が行われる(今回の公告日は 令和6年10月10日でした)。

    3. 2か月以内(令和6年12月10日まで)に以下の対応が必要:

      • 登記申請を行う。

      • 「事業を廃止していない」旨の届出を提出する。

  • 対応しない場合: 上記期間内に対応がない場合、自動的に「解散」とみなされます。


(3) 実際に事業を継続している場合の注意点

  • 事業を継続していても長期間登記を行っていない場合、通知が届きます。

  • 「事業を廃止していない」旨の届出を提出しても、登記申請が行われない限り翌年も同じ手続きの対象になります。


(4) みなし解散後の手続き

  • 解散後でも、3年以内 に株主総会(または社員総会等)で特別決議を行い、法人を継続することが可能です。

  • 特別決議後、2週間以内 に継続登記申請が必要です。


(5) 法人税の対応

  • 解散とみなされた場合、その解散日をもって事業年度が終了します。

  • 翌日からは「清算中の事業年度」として法人税の申告が必要になります。


注意点

  • 法務局から通知が届いた場合は速やかに対応してください。

  • 事業を継続している法人も対象となるため、長期間登記を行っていない場合は特に注意が必要です。