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新リース会計基準と税務・消費税対応の概要
令和9年4月より、新リース会計基準が適用される法人では、借手側がリース取引に基づく使用権資産およびリース負債を計上します。しかし法人税法上は、令和7年度税制改正大綱によりオペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース以外)については従来どおり「賃貸借処理」を行い、債務が確定した期ごとに賃借料を損金算入します。消費税の取扱いについては明確な記載がないものの、法人税と同様にオペレーティング・リース取引は引き続き賃貸借処理を行うと考えられています。
1. 法人税法上の対応
オペレーティング・リース取引
資産の賃貸借であり、ファイナンス・リース取引以外のものを指します。法人税法上は従来どおり賃貸借処理が適用され、賃借料は債務が確定した事業年度に損金算入されます。ファイナンス・リース取引
資産の売買とみなされ、資産引渡し時に一括して課税期間に計上されます。
2. 消費税法上の対応
オペレーティング・リース取引
賃貸借処理が維持され、リース料を支払うべき日の属する課税期間において仕入税額控除が適用されます。一括控除は認められず、支払ごとに分割して控除する形になります。ファイナンス・リース取引
資産の引渡しがあった課税期間に一括して仕入税額控除が可能です。ただし、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」において賃貸借処理を行っている場合は、リース料の支払日に基づき分割控除が認められます。
3. インボイス制度との関係
オペレーティング・リース取引
税務上は賃貸借処理となるため、令和5年10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用するには、インボイスの保存が必要です。支払ごとにインボイスを受領・保存
契約書にインボイス記載事項が含まれる場合は、通帳などの取引証拠書類を併せて保存することも可能です。
ファイナンス・リース取引
資産引渡し時に一括控除が原則です。令和5年10月1日前に資産の引渡しがあった場合、同日以降にリース料を支払う際にはインボイスは不要です。
まとめ
オペレーティング・リース取引: 賃貸借処理を維持し、リース料の支払に基づき分割控除。インボイスの保存が必要。
ファイナンス・リース取引: 資産引渡し時に一括控除が原則。特例的に分割控除が認められる場合もあり、条件次第ではインボイス不要。
これらの対応は法人税や消費税の負担軽減策を踏まえたものですが、実務では細かな管理が求められます。特にインボイス制度開始後は、適切な書類保存が重要となります。