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年末年始の懇親会費~税務取扱いでの注意ポイント~

年末年始が近づくと、業界団体などの懇親会が増える季節です。これらの懇親会に関する飲食費の支出については、令和6年度税制改正により、交際費の範囲から除外される飲食費の基準が見直され、1人当たり1万円以下の飲食費であれば損金として算入できます(ただし、中小法人は年800万円まで全額損金算入)。
ただし、飲食費総額が把握できる場合には、単に支出金額が1万円以下かどうかだけでなく、飲食費総額を参加者数で割った金額が1万円以下かどうかを判断する必要があります。


飲食費の定義と改正内容

飲食費とは「飲食その他これに類する行為のために支出する金額」の総額を指します。交際費とは、得意先や仕入先など事業関係者との接待、贈答などに使う費用を指しますが、飲食費のうち一定条件を満たす場合は交際費に含まれません。
令和6年度の改正では、飲食費が交際費の範囲から除外される基準が1人当たり1万円以下に引き上げられました。


飲食費総額が把握できる場合の判断方法

業界団体が懇親会を開催し、飲食費総額が会計報告書や通知で明確に把握できる場合、その総額を参加者数で割った金額が1万円を超えるかどうかで判断します。例えば:

  • 状況例
    ある業界団体が懇親会を開催し、参加者100人から1万円ずつ(計100万円)の会費を集めました。実際の飲食費総額が120万円で、差額の20万円は業界団体の余剰金で補填されました。この場合、飲食費総額(120万円)を参加者数(100人)で割ると1人当たり1万2,000円となり、1万円を超えます。
    結果:全額が交際費に該当し、損金不算入となります。


飲食費総額が把握できない場合の判断方法

一方、懇親会に参加する会員が飲食費総額を照会できない場合もあります。業界団体から支払う会費の提示のみが行われ、実務上、飲食費総額を確認するのが難しい場合です。このような場合には、支出した会費金額が1万円程度であれば、その金額を基準として判断しても問題ありません。


注意点と実務対応

  1. 飲食費総額が通知される場合
    総額を参加者数で割った金額を基準に1万円以下かどうか判断する。

  2. 飲食費総額が通知されない場合
    一人あたりの費用が概ね1万円以下と想定されれば、支出した会費金額を基準に判断して良い。

これらを踏まえ、懇親会費用の支出状況を確認し、適切に対応することが求められます。